○防府市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成二十八年三月三十一日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、防府市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第二条 委員会の委員の定数は、十八人とする。

(推進委員の定数)

第三条 推進委員の定数は、十八人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(防府市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 防府市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成二年防府市条例第十八号)は、廃止する。

防府市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月31日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)