○防府市消防団員分限懲戒審査委員会規程
平成二十七年十二月二十八日
訓令第九号
(設置)
第一条 防府市消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の適正かつ公平を期するため、防府市消防団に防府市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第二条 委員会は、任命権者の求めに応じ、団員に対する次に掲げる処分について審査する。
一 防府市消防団員の定員及び任免等に関する条例(昭和四十年防府市条例第四十三号。次号において「任免条例」という。)第五条第一項の規定に基づく降任及び免職の処分
二 任免条例第六条の規定に基づく戒告、停職及び免職の処分
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第四条 委員長は、副団長の職にある者のうちから消防団長が任命する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(委員)
第五条 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
一 副団長(前条第一項の規定により委員長に任命された者を除く。)
二 分団長(団本部にあっては、団本部長)
三 消防本部消防総務課長
(会議)
第六条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくは三親等内の親族に関する事件の議事には参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議の決定)
第七条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第八条 委員会は、事件の審査に際し、必要があると認めるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。
(結果の報告)
第九条 委員会は、事件の審査を終了したときは、その結果について理由を添えた書面をもって任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第十条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。