○防府市図書館協議会規則

平成二十八年三月三十一日

教育委員会規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市図書館設置及び管理条例(平成二十七年防府市条例第十五号)第十条の規定により設置する防府市図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第二条 協議会に会長及び副会長各一人を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選によって定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第三条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、教育委員会の請求に基づき、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、教育委員会が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第四条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に行われる会議は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

防府市図書館協議会規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号