○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成二十八年三月三十一日
公平委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第七項の規定に基づき、再就職者による依頼等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第二条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日公平委員会規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(令3公平委規則1・一部改正)