○防府市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成二十八年七月十三日

条例第三十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)に基づき、本市における経済の活性化及び雇用機会の創出を推進するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定による固定資産税の不均一課税(以下「不均一課税」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第二条 認定地域再生計画(法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている地方活力向上地域(法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域をいう。)内において、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号。以下「省令」という。)第一条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和六年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。)の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備(省令第二条第一号に規定する特別償却設備をいう。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、防府市税条例(昭和五十五年防府市条例第四十三号)第六十二条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)以後三年度に限り、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる税率とする。

事業の区分

年度

税率

法第十七条の二第一項第一号に規定する事業

初年度

百分の〇・〇一四

第二年度(初年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。)

百分の〇・三五

第三年度(第二年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。)

百分の〇・七

法第十七条の二第一項第二号に規定する事業

初年度

百分の〇・〇一四

第二年度

百分の〇・四六七

第三年度

百分の〇・九三三

(平三〇条例二九・令二条例三一・令四条例一九・一部改正)

(不均一課税の申請等)

第三条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の一月三十一日までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、不均一課税の適用を決定する。

(変更の届出)

第四条 不均一課税の適用を受けた者は、前条第一項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(不均一課税の取消し)

第五条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税の適用を取り消すことができる。

 偽りその他不正な行為により不均一課税の適用を受けたとき。

 その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年七月一三日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月七日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年七月五日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年7月13日 条例第39号

(令和4年7月5日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
平成28年7月13日 条例第39号
平成30年7月13日 条例第29号
令和2年9月7日 条例第31号
令和4年7月5日 条例第19号