○防府市農業委員会の委員候補者選考委員会条例

平成二十八年七月十三日

条例第四十号

(設置)

第一条 防府市農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の選考に際し、その過程の公正性及び透明性の確保を図るため、防府市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 選考委員会は、次に掲げる事務を処理する。

 市長の諮問に応じて、委員候補者の選考に関する事項について調査し、審査し、及び答申すること。

 前号に掲げるもののほか、委員候補者の選考について必要な事項

(組織)

第三条 選考委員会は、委員六人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

 学識経験を有する者

 農業団体等の関係者

 防府市農業委員会の委員の経験を有する者

 関係行政機関の職員

(任期)

第四条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第五条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 選考委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席又は資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第七条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選考委員会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。

防府市農業委員会の委員候補者選考委員会条例

平成28年7月13日 条例第40号

(平成28年7月13日施行)