○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月三十一日
規則第十六号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月二五日規則第三三号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。