○防府市山頭火ふるさと館設置及び管理条例

平成二十八年十月七日

条例第四十六号

(目的及び設置)

第一条 郷土出身の俳人種田山頭火を顕彰するとともに、種田山頭火及び関連する人物に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示を行い、その調査及び研究に資し、もって市民の教養、文化の向上及び地域の振興に寄与するため、山頭火ふるさと館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 山頭火ふるさと館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 山頭火ふるさと館

 位置 防府市宮市町五番一三号

(事業)

第三条 山頭火ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 資料の収集、保管及び展示に関すること。

 資料に関する調査及び研究に関すること。

 地元の文化人等の顕彰に関すること。

 ふるさと館の施設の使用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第四条 ふるさと館の休館日は、次のとおりとする。

 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日以外の日

 十二月二十六日から同月三十一日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間等)

第五条 ふるさと館の開館時間は、午前十時から午後六時までとする。ただし、期間を定めて特別な資料の展示その他の特別の催し(第七条において「特別展等」という。)を行う場合は、導入展示室、常設展示室及び特別展示室(以下これらを「展示室」という。)への入室は、午後五時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間又は入室時間を変更することができる。

(平三一条例一八・一部改正)

(入館の制限等)

第六条 市長は、ふるさと館に入館しようとする者又は入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

 ふるさと館の施設、附属設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

(観覧料)

第七条 展示室の観覧料は、無料とする。ただし、特別展等を行う場合において、展示室を観覧しようとする者は、千円を超えない範囲内において、市長がその都度定める観覧料(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。)を納付しなければならない。

(平三一条例一八・全改)

(交流室の使用等)

第八条 ふるさと展示交流室(以下「交流室」という。)は、文芸又は文化活動若しくは教育活動の用に供する場合(販売その他の営利活動を伴う場合を除く。)に限り、個人又は団体が一定時間全部を専用して使用することができる。

2 前項の規定により交流室を専用して使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(許可条件等)

第九条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条第二項の規定による許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 使用者は、ふるさと館の職員が職務の執行のため、使用中の交流室に立ち入ることを拒むことができない。

(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)

第十条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第十一条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止させ、又は許可条件を変更することができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

 許可条件に違反したとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第十二条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用するときは後納とすることができる。

(平三一条例一八・一部改正)

(原状回復)

第十三条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設等を整備清掃し、原状に復さなければならない。

(観覧料等の減免)

第十四条 市長は、特に必要があると認めるときは、第七条ただし書の観覧料又は第十二条の使用料(次条において「観覧料等」と総称する。)の全部又は一部を減免することができる。

(平三一条例一八・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第十五条 既に納付した観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(資料の撮影、模写等)

第十六条 ふるさと館に展示し、又は保存している資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第十七条 ふるさと館の施設、附属設備、資料等を損傷し、汚損し、又は滅失させた者は、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(資料の寄託又は寄贈)

第十八条 市は、資料の寄託又は寄贈を受けることができる。

2 天災その他避けることができない事情により、寄託を受けた資料が損傷し、汚損し、又は滅失することがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第十九条 ふるさと館の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふるさと館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第四条及び第五条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ふるさと館の休館日を別に定め、又は開館時間若しくは入室時間を変更することができる。

(指定管理者の業務)

第二十条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 第三条各号に掲げる事業に関し市長が必要と認める業務

 交流室の使用の許可に関する業務

 ふるさと館の施設等の維持管理に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者がふるさと館の管理上必要と認める業務

2 前条第一項の規定によりふるさと館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第六条第八条第二項第九条第一項及び第二項並びに第十一条第一項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十一条第二項及び第十八条第二項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二十九年規則第二二号で、平成二十九年十月一日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な行為、利用の手続その他ふるさと館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成三一年三月二九日条例第一八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平三一条例一八・旧別表第二・一部改正)

区分

使用料(一時間につき)

交流室

五一〇円

備考

1 使用時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

2 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

3 使用する時間が一時間未満であるとき、又は使用する時間に一時間未満の端数があるときは、当該一時間未満の時間及び当該端数の時間は一時間とみなす。

防府市山頭火ふるさと館設置及び管理条例

平成28年10月7日 条例第46号

(平成31年4月1日施行)