○職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成二十八年三月三十一日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年防府市条例第一号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定による職員の給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 切替日 平成二十八年四月一日をいう。

 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。

 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業の承認を受けていた期間

 再任用職員異動 法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第二条の規定により定められた一週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成二十八年改正条例附則第五項の規定による給料の支給)

第三条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、その差額に相当する額(特定職員(平成二十八年改正条例附則第四項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第一項において同じ。)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十八年改正条例附則第五項の規定による給料として支給する。

 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第四号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を二回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、給与規則第十条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第四号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に、給与規則第十七条育児休業条例第六条自己啓発等休業条例第十条又は同行休業条例第十条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

 再任用職員異動をした場合 平成二十八年改正条例第八条の規定による改正前の給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後において法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の当該再任用異動後における勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十八年改正条例附則第五項の規定による給料として支給する。

(平成二十八年改正条例附則第六項の規定による給料の支給)

第四条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に、同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を、平成二十八年改正条例附則第六項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成二十八年改正条例附則第五項の規定による給料の額に相当する額を、平成二十八年改正条例附則第六項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第五条 平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第六条 平成二十八年改正条例附則第五項及び第六項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の廃止)

2 職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成十九年防府市規則第十四号)は、廃止する。

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成28年3月31日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)