○防府市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成二十八年七月十三日
規則第三十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成二十八年防府市条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第四項に規定する認定事業者であることを証する書類
二 家屋の平面図及び構築物の配置図
三 個人にあっては、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第百四十九条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
四 法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書(同条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した同法第二条第二十三号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
五 事業所の業務の概要を示す書類
六 売買契約書又は工事請負契約書の写し
七 家屋又は土地の登記事項証明書
八 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。