○防府市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成二十八年七月十三日

規則第三十七号

(不均一課税の申請)

第二条 条例第三条第一項の規定による不均一課税の申請は、固定資産税不均一課税申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長は、審査に支障がないと認める書類の添付を省略させることができる。

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第四項に規定する認定事業者であることを証する書類

 家屋の平面図及び構築物の配置図

 個人にあっては、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第百四十九条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書(同条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した同法第二条第二十三号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

 事業所の業務の概要を示す書類

 売買契約書又は工事請負契約書の写し

 家屋又は土地の登記事項証明書

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(不均一課税の決定通知)

第三条 市長は、条例第三条第二項の規定により不均一課税の適用を決定した場合には、固定資産税不均一課税決定通知書(第二号様式)により当該不均一課税の適用を決定した者に通知するものとする。

(変更の届出)

第四条 条例第四条の規定による届出は、変更届書(第三号様式)により行うものとする。

(不均一課税の取消通知)

第五条 市長は、条例第五条の規定により不均一課税の適用を取り消した場合には、固定資産税不均一課税取消通知書(第四号様式)により当該不均一課税の適用を取り消した者に通知するものとする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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防府市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年7月13日 規則第37号

(平成28年7月13日施行)