○防府市消防衛生管理規程
平成二十八年三月三十一日
消防本部訓令第七号
防府市消防衛生管理規程(昭和六十年防府市消防本部訓令第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この訓令は、防府市消防職員の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第二条 防府市消防職員の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(衛生管理の責任者及び責務)
第三条 防府市消防職員の職場及び職員の衛生管理の責任者(以下単に「責任者」という。)は、消防総務課長及び署長とする。
2 責任者は、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(総括衛生管理者)
第五条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、次長の職にある者をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、衛生管理に関する業務を総括管理するとともに責任者、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
4 総括衛生管理者が欠けたとき、又は事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、消防長が指定する者が、総括衛生管理者の職務を代理する。
(衛生管理者)
第六条 消防本部に法第十二条第一項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、消防長が選任する。
3 衛生管理者は、法第十条第一項各号に規定する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理しなければならない。
4 衛生管理者が欠けたとき、又は事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、消防長が指定する者が、衛生管理者の職務を代理する。
(衛生管理員)
第七条 総括衛生管理者は、衛生管理者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生管理者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第八条 消防本部に法第十三条第一項に規定する産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、職員の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行う。
4 産業医は、前項に規定する事項に関し、総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第九条 消防本部に法第十八条第一項に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
一 総括衛生管理者
二 責任者
三 衛生管理者
四 産業医
五 その他職員のうちから責任者が指名した者
3 衛生委員会は、法第十八条第一項各号に規定する事項を調査審議し、消防長へ意見を具申する。
4 衛生委員会に、委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は、第二項第一号の委員をもって充てる。
6 副委員長は、第二項第二号の委員のうちから消防総務課長をもって充てる。
7 第二項第五号の委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
8 衛生委員会の庶務は、消防総務課において処理する。
9 衛生委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、衛生委員会が別に定める。
(健康診断)
第十条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、高気圧業務従事者健康診断、結核健康診断及び臨時健康診断とする。
2 採用時健康診断は、採用しようとする者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(次項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)として採用しようとする者で別に定める基準に満たないものを除く。)について行う。
3 定期健康診断は、全ての職員(パートタイム会計年度任用職員で別に定める基準に満たないものを除く。第十三条において同じ。)について毎年度原則として八月までに行う。
4 特定業務従事者健康診断は、深夜業務に従事する職員について六月以内ごとに一回行う。
5 高気圧業務従事者健康診断は、高気圧業務に従事する職員について六月以内ごとに一回行う。
6 結核健康診断は、健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員について、当該健康診断後おおむね六箇月後に行う。
7 臨時健康診断は、職員の健康管理上必要があると認めるときに行う。
(令二消本訓令一・一部改正)
(健康診断の結果の通知)
第十一条 消防長は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導)
第十二条 消防長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、保健指導を行うものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第十三条 消防長は、法第六十六条の十の規定に基づき、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査等を行う。
(防疫)
第十四条 責任者は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第十五条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに責任者に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第十六条 責任者は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
一 帰署後速やかに、職員に心身の異常の有無を確認させること。
二 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
三 大規模災害又は特殊災害が発生した場合には、惨事ストレス対策を行うこと。
2 責任者は、職員が救急業務等に従事し、感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者等に対する教育等)
第十七条 消防長は、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者に対し、衛生管理に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 責任者は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(各種記録及び報告)
第十八条 衛生管理者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、責任者に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
一 衛生委員会記録
二 衛生教育実施記録
三 職員の健康管理(健康管理表)の記録
四 衛生巡視結果の記録
五 消毒実施結果の記録
六 その他衛生管理上必要な記録
(秘密の保持)
第十九条 この訓令の施行に係る事務に従事する者は、その事務に関して知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(その他)
第二十条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日消防本部訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。