○防府市空家等の適正管理に関する条例
平成二十九年三月三十一日
条例第十五号
防府市空家等の適正管理に関する条例(平成二十四年防府市条例第九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、もって生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
一 空き家 本市の区域内に存する建築物若しくはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないもの又はこれらに準ずる状態にあるもの及びこれらの敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下この条において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
二 空家等 空き家のうち法第二条第一項に規定する空家等をいう。
三 管理不全な状態 そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのある状態又は衛生上有害となるおそれのある状態、適正な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態、不特定の者が侵入することにより火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態をいう。
四 特定空家等 空家等のうち法第二条第二項に規定する特定空家等をいう。
五 防犯上の措置が必要な空き家 管理不全な状態の空き家のうち戸又は窓が開放されている、敷地内にある著しく繁茂した樹木が放置され、周囲の死角となっているその他の不特定の者が侵入することにより火災又は犯罪が誘発されるおそれがあると認められる空き家をいう。
六 所有者等 所有者又は管理者をいう。
七 市民等 市内に住所を有し、又は市内に通勤し、通学し、若しくは滞在する個人をいう。ただし、空き家の所有者等を除く。
(相互協力)
第三条 市、空き家の所有者等、事業者、市民等、自治組織及び市民活動団体等は、空家等に関する対策に相互に協力して取り組むものとする。
(所有者等の責務)
第四条 空き家の所有者等は、当該空き家を管理不全な状態にならないように、自らの責任と負担において適正に維持管理をしなければならない。
2 空き家の所有者等は、当該空き家が管理不全な状態にあるときは、自らの責任と負担において、直ちに当該管理不全な状態を解消しなければならない。
(市の責務)
第五条 市は、次条に規定する空家等対策計画に基づき、空家等の発生の予防、空き家の利活用の促進及び空き家の適正な管理の促進に係る支援その他の空家等に関する対策を実施し、並びに空き家に関する必要な措置を適切に講じなければならない。
(空家等対策計画)
第六条 市長は、法第六条第一項の規定に基づき、及び市の講ずる空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を定めるものとする。
(防府市空家等対策協議会)
第七条 法第七条第一項の規定に基づき、及び市長が必要と認める事項に関する協議を行うため、防府市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十五人以内で組織し、委員(市長を除く。以下この条において同じ。)は、法第七条第二項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 協議会に会長を置き、会長は、協議会の会議を招集する。ただし、会長の任期満了後最初に行われる協議会の会議は、市長が招集するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(空き家の情報の提供)
第八条 市民等は、管理不全な状態にあると認められる空き家があるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
第十条 市長は、法第九条第一項及び前条の定めるところにより、空き家の外観の状況を把握するため、当該職員又はその委任した者に空き家の外観の調査を行わせることができる。
第十一条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、防犯上の措置が必要な空き家と認められる場所(敷地に限る。)に立ち入って調査をさせることができる。
2 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を防犯上の措置が必要な空き家と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
第十二条 前二条の規定により調査しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前二条の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空き家の所有者等に関する情報の利用等)
第十三条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(空き家に関するデータベースの整備等)
第十四条 市は、空き家に関するデータベースの整備その他空き家に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
(所有者等による空き家の適正管理の促進)
第十五条 市長は、法第九条又は第十条若しくは第十一条の規定により空き家を調査した場合において、当該空き家が管理不全な状態の空き家(特定空家等又は防犯上の措置が必要な空き家であるものを除く。以下この条において同じ。)であると認めるときは、当該管理不全な状態の空き家の所有者等に対し、空き家の適正管理を促進するための情報の提供又は助言を行うことができる。
(特定空家等に対する措置)
第十六条 市長が行う特定空家等に係る助言、指導、勧告、命令及び行政代執行は、法第十四条の定めるところによる。
(防犯上の措置が必要な空き家に対する措置)
第十七条 法第十四条第一項から第十三項まで(第十項を除く。)の規定は、防犯上の措置が必要な空き家について準用する。この場合において、法第十四条第十三項中「行政手続法(平成五年法律第八十八号)」とあるのは「防府市行政手続条例(平成八年防府市条例第二十六号)」と読み替えるものとする。
(公表)
第十八条 市長は、法第十四条第九項及び前条の規定により準用する法第十四条第九項の規定により行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、代執行令書による通知をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
一 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
二 命令の対象である特定空家等又は防犯上の措置が必要な空き家の所在地
三 命令の内容
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(応急措置)
第二十条 市長は、空き家の管理不全な状態に起因して、人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶことを避けるため又は地域における防災上、防犯上若しくは生活環境の保全上の支障を除去し、若しくは軽減するため緊急の必要があると認めるときは、当該空き家の所有者等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又は当該職員若しくは委任した者に行わせることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空き家の所在地及び当該措置の内容を当該空き家の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。
3 第一項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第二十二条 第十七条において準用する法第十四条第三項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
2 第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五万円以下の過料に処する。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の防府市空家等の適正管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第七条の規定によりなされた実態調査は、改正後の防府市空家等の適正管理に関する条例(以下「新条例」という。)第九条及び第十条の規定によりなされた調査とみなす。