○防府市議会図書室規則

平成二十三年十二月二十二日

議会規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市議会図書室条例(昭和二十五年条例第八十一号)第五条の規定に基づき、防府市議会図書室(以下「議会図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第二条 この規則に定めるもののほか、議会図書室の運営について協議するため、図書室委員会を置く。

2 図書室委員会の委員は、市議会議員(以下「議員」という。)のうちから、市議会議長(以下「議長」という。)が指名する。

3 議会図書室に関する事務は、議会事務局が処理するものとする。

(開室時間)

第三条 議会図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。

(閲覧)

第四条 図書は議会図書室において閲覧するものとする。

2 議員以外の者が、図書を閲覧しようとするときは、図書閲覧簿(第一号様式)に指定事項を記入し、議長の許可を受けなければならない。

(貸出し)

第五条 議員に限り、図書の貸出しを受けることができる。

2 図書の貸出しを受けようとする議員は、議会事務局に申し出て、図書貸出票(第二号様式)に指定事項を記入し、議会事務局の確認を受けなければならない。

3 図書の貸出しは、一人一回につき三冊以内とし、貸出しの期間は十四日以内とする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、これを増冊し、及び延長することができる。

4 議長は、貸出しの期間中であっても、必要のあるときは図書の返納を求めることができる。

5 議員は、図書の返納をするときは、図書の貸出票に指定事項を記入し、議会事務局の確認を受けなければならない。

(整理)

第六条 図書は、日本十進分類法によって分類し、ラベルによって表示する。

2 図書は、図書台帳(第三号様式)に登録後保管する。

3 前項の規定により登録した図書には、「防府市議会図書室」の表示をするものとする。

(登録抹消)

第七条 議長は、次に掲げる図書については、前条第二項の登録を抹消し、廃棄することができる。

 破損等により利用が不可能なもの

 遺失したもの

 新版により置き替えられたもの

 前三号に掲げるもののほか、図書室委員会が登録の抹消を適当と認めたもの

(破損等の届出)

第八条 議会図書室を利用した者が、その図書を破損等又は亡失したときは、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、議会図書室の運営について必要な事項は、その都度、図書室委員会の協議を経て、議長が別に定める。

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

(令和三年三月二九日議会規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

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(令3議会規則2・一部改正)

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防府市議会図書室規則

平成23年12月22日 議会規則第3号

(令和3年4月1日施行)