○防府市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成二十九年三月三十一日

規則第十五号

防府市空家等の適正管理に関する条例施行規則(平成二十四年防府市規則第二十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)及び防府市空家等の適正管理に関する条例(平成二十九年防府市条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空家等対策計画の公表)

第二条 法第六条第三項の規定による空家等対策計画の公表は、市のホームページへの掲載、市長の指定する場所での閲覧その他の適切な方法によるものとする。

(協議会委員の守秘義務等)

第三条 防府市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

 その他協議会の運営及び市の空家等対策の実施に著しく支障を来す言動を行うこと。

(外観調査の方法)

第四条 条例第十条の規定による空き家の外観調査を行うときは、空き家と認められる場所に立ち入ってはならない。ただし、当該空き家の所有者等の同意を得たときは、この限りでない。

(立入調査の事前通知)

第五条 法第九条第三項又は条例第十一条第二項の規定による立入調査の事前通知は、立入調査に係る事前の通知書(第一号様式)により行うものとする。

(立入等調査員証)

第六条 法第九条第四項及び条例第十二条第一項の身分を示す証明書は、調査員証(第二号様式)とする。

(空き家に関するデータベースの整備等)

第七条 条例第十四条の規定により整備する空き家に関するデータベースは、電磁的記録媒体又は紙媒体によるものとする。

2 空き家に関するデータベースには次に掲げる事項を記録するものとし、当該空き家の状況の継続的な把握に努めなければならない。

 空き家の所在地

 空き家の現況(写真及び不良度判定結果を含む。)

 空き家の所有者等の氏名、住所及び連絡先

 空き家に対する情報の提供若しくは助言又は措置の内容及びその改善内容の履歴

 特定空家等に該当する旨

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、空き家に関するデータベースに記録された情報について、防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号)の規定によるほか、同条例における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(認定基準等)

第八条 特定空家等及び防犯上の措置が必要な空き家の認定の基準は、協議会の意見を聴いて、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、特定空家等又は防犯上の措置が必要な空き家を認定するために必要と認める場合には、協議会の意見を聴くことができる。

(令四規則三三・一部改正)

(助言又は指導の実施)

第九条 法第十四条第一項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 法第十四条第一項の規定による指導は、指導通知書(第三号様式)により行うものとする。

(令四規則三三・一部改正)

(勧告の実施等)

第十条 法第十四条第二項の規定による勧告は、勧告書(第四号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。

(令四規則三三・一部改正)

(命令の実施等)

第十一条 法第十四条第三項の規定による命令は、命令書(第五号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。

(令四規則三三・一部改正)

(命令に係る事前の通知)

第十二条 法第十四条第四項の規定による通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(第六号様式)により行うものとする。

(令四規則三三・一部改正)

(命令に係る事前の通知に対する意見書の提出等)

第十三条 前条の通知書の交付を受けた者又はその代理人(代理人の資格を書面で証明する者に限る。次項において同じ。)は、市長が定める期限までに、法第十四条第四項の規定による命令に係る事前の通知に対する意見書(第七号様式)及び自己に有利な証拠を提出することができる。

2 前条の通知書の交付を受けた者又はその代理人は、法第十四条第五項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求するときは、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(第八号様式)前条の通知書の交付を受けた日から五日以内に市長に提出しなければならない。

(令四規則三三・一部改正)

(意見聴取等)

第十四条 法第十四条第七項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(第九号様式)により行うものとする。

2 法第十四条第七項の規定により公告する事項は、次に掲げる事項とする。

 意見聴取の対象である特定空家等の所在地及び用途

 命じようとする措置の内容

 公開による意見の聴取の期日及び場所

 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令四規則三三・一部改正)

(戒告の実施等)

第十五条 法第十四条第九項の規定に基づく行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条第一項の規定による戒告は、戒告書(第十号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の戒告を行った場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても指定の期限までに完了する見込みがないときは、再戒告を行うことができる。

(令四規則三三・一部改正)

(代執行令書による通知等)

第十六条 法第十四条第九項の規定に基づく行政代執行法第三条第二項の規定による通知は、代執行令書(第十一号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。

(令四規則三三・一部改正)

(標識の設置)

第十七条 法第十四条第十一項の規定による標識の設置は、標識(第十二号様式)により行うものとする。

(令四規則三三・一部改正)

(執行責任者証)

第十八条 法第十四条第九項による行政代執行法第四条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票及び条例第二十条第三項の身分を示す証明書は、執行責任者証(第十三号様式)とする。

(令四規則三三・一部改正)

(公告、公示又は公表の方法)

第十九条 法第十四条第七項、第十項若しくは第十一項又は条例第十八条若しくは条例第二十条第二項の規定による公告、公示又は公表は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定の例によるほか、市のホームページへの掲載その他の適切な方法によるものとする。

(防犯上の措置が必要な空き家に対する措置)

第二十条 第九条から前条までの規定は、条例第十七条の規定において準用する法第十四条第一項から第十三項まで(第十項を除く。)の規定に基づき行う防犯上の措置が必要な空き家に対する措置について準用する。この場合において、第十四条第二項第一号中「特定空家等」とあるのは「防犯上の措置が必要な空き家」と読み替えるものとする。

(その他)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第五条(条例第十一条第二項に係る部分に限る。)第八条(防犯上の措置が必要な空き家に係る部分に限る。)第十八条(条例第二十条第三項に係る部分に限る。)第十九条(条例第十八条(条例第十七条の規定により準用する法第十四条第九項に係る部分に限る。)及び条例第二十条第二項に係る部分に限る。)及び第二十条の規定並びに第一号様式から第十四号様式まで(第二号様式第八号様式及び第九号様式を除く。)(第二十条において準用する場合に限る。)の規定は、同年七月一日から施行する。

(令和四年六月二七日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市空家等の適正管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に行う特定空家等又は防犯上の措置が必要な空き家(以下「特定空家等等」という。)の認定並びに特定空家等等の所有者等への助言、指導、勧告、命令、戒告及び代執行令書の通知について適用し、施行日前に行うこれらの行為については、なお従前の例による。

(令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・旧第5号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第6号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第8号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第13号様式繰上・一部改正)

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(令4規則33・旧第14号様式繰上)

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防府市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
平成29年3月31日 規則第15号
令和4年6月27日 規則第33号