○防府市有三世代住宅設置及び管理条例施行規則

平成二十九年十一月六日

規則第二十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、防府市有三世代住宅設置及び管理条例(平成二十九年防府市条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第二条 条例第五条第三号及び第十五条第二項第一号に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する特別支援学校に就学すること。

 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第九条の規定に基づく区域外就学等をすること。

 防府市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和二十九年防府市教育委員会規則第三号)第四条の規定に基づき三世代住宅の所在地の属する通学区域外の小学校及び中学校に就学すること。

(入居申込書)

第三条 条例第六条第一項に規定する申込みは、三世代住宅入居申込書(第一号様式)によるものとする。

(入居候補者決定通知書)

第四条 条例第六条第二項の規定による通知は、三世代住宅入居候補者決定通知書(第二号様式)によるものとする。

(入居審査に必要な提出書類)

第五条 条例第九条第一項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 同居しようとする者の入居候補者との続柄等が確認できる書類

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令二規則二八・一部改正)

(入居者決定通知書)

第六条 条例第九条第四項の規定による通知は、三世代住宅入居者決定通知書(第三号様式)によるものとする。

(連帯保証人)

第七条 入居者は、連帯保証人が条例第十条第一項第二号(条例第十三条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する市長が適当と認める者でなくなったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(第四号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(印鑑登録証明書等の添付)

第八条 条例第十条第一項第二号に規定する契約書及び連帯保証人変更承認申請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証明する書類を添付しなければならない。

(入居許可書)

第九条 条例第十条第四項の規定による入居可能日の通知は、三世代住宅入居許可書(第五号様式)によるものとする。

(入居期間終了予告通知書)

第十条 条例第十二条第二項(条例第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、三世代住宅入居期間終了予告通知書(第六号様式)によるものとする。

(新たな入居の手続)

第十一条 条例第十三条第一項及び第二項の規定により新たな入居の手続をする者は、三世代住宅賃貸借再契約申込書(第七号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、三世代住宅賃貸借再契約承諾書(第八号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第十二条 条例第十五条第一項の規定により同居の承認を得ようとする者は、三世代住宅同居承認申請書(第九号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を三世代住宅同居承認審査結果通知書(第十号様式)により通知するものとする。

(同居者の異動届)

第十三条 条例第十五条第三項の規定による届出は、三世代住宅同居親族異動届(第十一号様式)によるものとする。

(入居の承継)

第十四条 条例第十六条第一項の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、三世代住宅入居承継承認申請書(第十二号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を三世代住宅入居承継承認審査結果通知書(第十三号様式)により通知するものとする。

(ペット等の飼育の承認)

第十五条 入居者は、他の入居者及び近隣住民に迷惑を及ぼすおそれ並びに三世代住宅を損傷するおそれがないペット等を飼育しようとするときは、あらかじめペット等飼育承認申請書(第十四号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果をペット等飼育承認審査結果通知書(第十五号様式)により通知するものとする。

(模様替等の承認)

第十六条 入居者が条例第二十七条第一項の規定により市長の承認を得ようとするときは、三世代住宅模様替等承認申請書(第十六号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を三世代住宅模様替等承認審査結果通知書(第十七号様式)により通知するものとする。

(明渡し届)

第十七条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、三世代住宅明渡し届(第十八号様式)によるものとする。

(立入検査の証票)

第十八条 条例第三十三条第三項に規定する証票は、三世代住宅検査員証(第十九号様式)によるものとする。

(その他)

第十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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(令2規則28・一部改正)

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(令2規則28・一部改正)

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(令2規則28・一部改正)

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(令2規則28・一部改正)

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(令2規則28・一部改正)

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防府市有三世代住宅設置及び管理条例施行規則

平成29年11月6日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成29年11月6日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第28号