○防府市立認定こども園の利用等に関する規則
平成二十九年十二月二十八日
規則第二十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市立認定こども園設置条例(平成二十九年防府市条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込手続)
第二条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「支援法」という。)第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)(第四条第一項第一号において「一号認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、認定こども園の利用を希望するときは、防府市子どものための教育・保育給付認定に関する規則(平成二十六年防府市規則第三十二号の二)第三条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書を市長に提出しなければならない。ただし、支援法第二十条第一項の規定による申請と同時に認定こども園の利用の申込みを行っている場合は、省略することができる。
(令元規則八・令五規則一三・一部改正)
(令元規則八・一部改正)
(保育利用の解除)
第四条 市長は、認定こども園において保育を受けている支援法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども又は保育を利用している教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。
一 認定こども園において保育を受ける理由が消滅したと認められるとき(一号認定子どもを除く。)。
二 欠席が引き続き一月を超えるとき。
三 他の市町村に転出したとき。
四 結核その他の永続性の感染症にかかり、他の子どもに感染するおそれがあると認められるとき。
五 他の児童福祉施設に入所させることが適当であり、保護者の了解を得たとき。
(令元規則八・令五規則一三・一部改正)
(退園手続)
第五条 認定こども園における保育を利用している教育・保育給付認定保護者は、保育の利用をやめようとするときは、認定こども園退園届(第四号様式)により市長に届け出なければならない。
(令元規則八・一部改正)
2 保育料(前項の他市町村認定負担額を除く。)の額は、防府市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成二十七年防府市規則第二十一号)第二条第一項に定める額とする。
(令元規則八・令元規則一一・一部改正)
(保育料の徴収方法)
第七条 保育料は、保育料納入通知書(第五号様式)により徴収する。
(納入期限)
第八条 納入義務者は、保育料をその月の末日までに納付しなければならない。
(督促状)
第九条 保育料を納期限までに納付しない者に対する督促は、督促状(第六号様式)により行うものとする。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に認定こども園を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年九月九日規則第八号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和元年九月九日規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第四四号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和五年三月三一日規則第一三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令元規則8・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)