○防府市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年六月十七日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第二条 府令第二十八条の三第一項の申請書は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第一号様式)

 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第二号様式)

(施設等利用給付認定の結果の通知)

第三条 法第三十条の五第三項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更認定)通知書(第三号様式)により行うものとする。

2 法第三十条の五第四項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更認定)却下通知書(第四号様式)により行うものとする。

(令二規則四九・一部改正)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第四条 府令第二十八条の五第四号ロの市町村が定める期間は、九十日とする。

2 府令第二十八条の五第六号の市町村が定める期間は、府令第一条の五第九号又は第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第五条 府令第二十八条の六第一項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(第五号様式)とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)

第六条 府令第二十八条の八第一項の申請書及び府令第二十八条の十二第一項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書兼届出事項変更届(第六号様式)とする。

(申請による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知)

第七条 法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第三項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更認定)通知書(第三号様式)により行うものとする。

2 法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第四項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更認定)却下通知書(第四号様式)により行うものとする。

(令二規則四九・一部改正)

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定の通知)

第八条 法第三十条の八第五項において準用する法第三十条の五第三項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定(変更認定)通知書(第三号様式)により行うものとする。

(令二規則四九・一部改正)

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第九条 府令第二十八条の十一の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(第七号様式)により行うものとする。

(令二規則四九・一部改正)

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による施設等利用給付認定に係る申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和二年一二月二八日規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

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(令2規則49・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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(令2規則49・全改)

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防府市子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年6月17日 規則第2号

(令和3年1月4日施行)