○防府市農業委員会の委員等の年額報酬の支給に関する規則

令和二年三月三十一日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第三十号)第八条第三項及び別表第二の規定に基づき、防府市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者、小委員会委員長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の年額報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第二条 年額報酬の支給の対象となる活動(以下「支給対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日付け二十七経営第三千二百七十八号農林水産事務次官依命通知。次条において「実施要綱」という。)第三の一(一)に規定する活動とする。

(年額報酬の財源)

第三条 年額報酬の財源は実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)とし、年額報酬の支給額の総額は交付金の額を上限とする。

(年額報酬の額)

第四条 年額報酬の額は、当該年度の交付金の額を全ての委員等の当該年度における支給対象活動の総日数で除して得た額に、当該年度におけるそれぞれの委員等の支給対象活動をした日数を乗じて得た額とする。

(活動実績の報告)

第五条 委員等は、支給対象活動の実績について、当該支給対象活動をした日の属する月の翌月十日までに、別に定める活動日誌により委員会の会長に報告するものとする。

(年額報酬の支給方法)

第六条 年額報酬は、交付金の額が確定した後に、速やかに委員等に支給するものとする。

(年額報酬の返還)

第七条 市長は、活動実績の内容に虚偽の記載があったときは、委員等に対し年額報酬の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、年額報酬の支給方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

防府市農業委員会の委員等の年額報酬の支給に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)