○防府市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和三年二月二十六日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、防府市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第二条 防府市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。