○防府市創業・交流センター設置及び管理条例
令和四年三月三十一日
条例第十二号
(目的及び設置)
第一条 創業者(創業を行おうとする者又は創業を行ってから間がない者をいう。)及び市内事業者(本市に事務所又は事業所を有する事業者をいう。)に対し、創業及び事業活動を支援することにより、本市の産業を振興し、もって地域経済の活性化に寄与するため、創業・交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 創業・交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市創業・交流センター
二 位置 防府市八王子二丁目八番九号
(事業)
第三条 防府市創業・交流センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
一 創業及び事業活動に必要な支援に関すること。
二 産業間の交流に関すること。
(休館日及び開館時間)
第四条 センターの休館日及び開館時間は、別表第一のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第五条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用の制限)
第六条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
三 センターの管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(許可条件等)
第七条 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第八条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
二 許可の条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
4 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第十一条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可の取消し等をされたときは、直ちに係員の指示に従い、使用した施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の規定による義務を履行しないときは、市長が代わって原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第十二条 使用者は、使用中に建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、市長が定める。
(係員の指示)
第十三条 使用者は、センターの使用について、係員の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第十四条 センターの管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第十五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条各号に掲げる事業に関し市長が必要と認める業務
二 センターの使用の許可に関する業務
三 センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 センターの施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、収受した利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
施設 | 休館日 | 開館時間 |
コワーキングスペース | 日曜日、土曜日、休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日まで | 午前九時から午後六時まで |
キッチンスペース | 十二月二十九日から翌年の一月三日まで | 午前九時から午後九時まで |
多目的ホール | ||
会議室 | ||
レンタルオフィス | 午前零時から午後十二時まで |
備考
「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。
別表第二(第十条、第十六条関係)
施設使用料(一)
使用区分 | 単位 | 金額 | |
コワーキングスペース | 一人 | 一時間につき | 一〇〇円 |
キッチンスペース | 一月につき | 三〇、〇〇〇円 | |
レンタルオフィス | 一平方メートル | 一月につき | 一、〇〇〇円 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 キッチンスペース及びレンタルオフィスの使用期間に一月に満たない端数期間があるときの使用料の額は、日割計算の方法によって算定する。
3 キッチンスペースには、ちゅう房及び附属の設備を含む。
4 レンタルオフィスの使用料の算定において使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 レンタルオフィスの冷暖房を使用するために電気を消費する場合は、その実費に相当する額を徴収する。
別表第三(第十条、第十六条関係)
施設使用料(二)
使用区分 | 基本使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間延長 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後九時まで | 午前九時から午後九時まで | 一時間につき | ||
多目的ホール | 平日 | 五、一〇〇円 | 八、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | 二〇、六〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 六、〇〇〇円 | 九、六〇〇円 | 九、〇〇〇円 | 二四、六〇〇円 | 三、六〇〇円 | |
会議室一 | 一、八〇〇円 | 二、四〇〇円 | 二、四〇〇円 | 六、六〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
会議室二 | 一、八〇〇円 | 二、四〇〇円 | 二、四〇〇円 | 六、六〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
会議室三 | 一、八〇〇円 | 二、四〇〇円 | 二、四〇〇円 | 六、六〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
設備及び備品 | 一回につき一〇、〇〇〇円の範囲内で市長が定める額 |
備考
1 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。
2 午前、午後、夜間の使用区分のうち二以上の区分を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の基本使用料を合計して得た額とする。
3 時間延長とは、使用区分を超えて使用することをいい、当該使用区分を超えて使用する時間に一時間未満の端数がある場合は、一時間とみなす。
4 物品販売その他の営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料に百分の百五十を乗じて得た額とする。
5 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
6 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。