○防府市学校給食費に関する条例
令和四年十二月二十一日
条例第二十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号。以下「法」という。)第四条の規定に基づき市が防府市立小学校・中学校設置条例(昭和三十九年防府市条例第二十九号)第一条に規定する小学校及び中学校において実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
一 学校給食 法第三条第一項に規定する学校給食をいう。
二 保護者等 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
三 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等その他学校給食を受ける者として規則で定める者をいう。
(学校給食費の徴収)
第三条 市長は、学校給食費負担者から、法第十一条第一項に規定する経費以外の学校給食に要する経費の範囲内で規則で定める額を学校給食費として徴収する。
(学校給食費の納付)
第四条 学校給食費負担者は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第五条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行し、同日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 学校給食費の徴収のために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。