○防府市個人情報保護法施行条例
令和五年三月三十一日
条例第十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長をいう。
(手数料等)
第三条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会の設置)
第四条 法に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、防府市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第五条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
二 第九条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
三 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項の規定により意見を述べること。
四 防府市議会の個人情報の保護に関する条例(令和五年防府市条例第二十四号)第四十五条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
五 防府市議会の個人情報の保護に関する条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
3 審査会は、第一項に規定する調査審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができるほか、資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。
(令五条例二四・一部改正)
(組織)
第六条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
(委員)
第七条 審査会の委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 審査会の委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(公開)
第八条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査会への諮問)
第九条 実施機関は、法第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(防府市個人情報保護条例の廃止)
2 防府市個人情報保護条例(平成十五年防府市条例第十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第十一条、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定による職務上又はその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
一 この条例の施行の際現に旧条例第二条第四号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
二 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた業務に従事していた者
三 この条例の施行前において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者
4 この条例の施行前に旧条例第十三条(旧条例第二十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第一項から第四項までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己の個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に旧条例第二十六条第一項に規定する防府市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)及び旧条例第二十七条第一項に規定する防府市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会又は旧審議会の委員であった者に係る旧条例第二十六条第七項(旧条例第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第七号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
二 附則第三項第二号に掲げる者
8 附則第三項第三号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された管理業務文書(同号に掲げる者が業務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録であって、同号に掲げる者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)に記録されている個人情報を含む情報の集合物であって一定の業務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
10 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
11 附則第二項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三一日条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。