○令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和四年五月三十一日

規則第三十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年防府市条例第二号。以下「改正条例」という。)附則第五項の規定に基づき、令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第二条 改正条例附則第四項に規定する基準額又は調整額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第三条 この規則に定めるもののほか、令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月31日 規則第32号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年5月31日 規則第32号