○防府市顧問の設置に関する規則

令和五年二月二十八日

規則第三号

(設置)

第一条 本市の重要施策を迅速かつ適正に推進し、市政の円滑な運営を図るため、顧問を置くことができる。

(身分)

第二条 顧問の身分は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第三条 顧問は、市長又は市長の指示を受けた職員の求めに応じ、市政に関する事項について助言等を行うものとする。

(委嘱)

第四条 顧問は、市政に関する専門的な知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第五条 顧問の任期は、一年を超えない範囲において、市長が定める。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第六条 顧問に対する報酬及び費用弁償の支給については、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十一年防府市条例第三十号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第七条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、顧問の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和五年三月一日から施行する。

防府市顧問の設置に関する規則

令和5年2月28日 規則第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3類 度/第2章 職制・処務
沿革情報
令和5年2月28日 規則第3号