○防府市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和五年三月三十一日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和四年防府市条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第二条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第一号様式)により、高齢者部分休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第五条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の二分の一の期間を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第六条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。