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給水装置の誤接合防止に関するお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月9日更新

給水装置の誤接合防止に関するお知らせ

近年、水道配水管以外の管へ給水装置を誤接合することによる水質事故が多く発生しています。
水道法では、給水装置は当該給水装置以外の水管(自家水配管等)その他の設備に直接連結することを禁止しています。
給水装置への誤接合については、逆流により水道水が汚染され健康被害が生ずるなど重大事故につながる恐れがありますので給水装置工事の際には十分ご注意ください。
また、給水装置の工事については必ず防府市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

水道法 第16条
 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる

水道法施行令 第5条第1項
 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
  1~5 略
  6    当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
  7    略