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元付け型浄水器等の衛生管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月15日更新

元付け型浄水器等の衛生管理に関するお知らせ

水道メーターの直下流に設置する 「元付け型浄水器」 については、給水栓における水が遊離残留塩素0.1mg/l以上(結合残留塩素0.4mg/l以上)を保持していない場合、細菌等による水の汚染が懸念されます。
したがって、「元付け型浄水器」 の設置につきましては、防府市上下水道局に事前相談して下さい。
また、貯水槽水道(簡易専用水道を含め、水槽の規模によらない建物内水道の総称:水道法第14条第2項第5号)や冷水器等の給水装置に関しても、衛生管理を適切に行う必要があります。
なお、貯水槽水道に関しては、水道法の改正に伴い、防府市水道事業給水条例等を改正し、平成15年4月1日から施行しています。