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認定こども園を利用したい

更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

認定こども園を利用したい場合

教育のみを希望する場合(1号認定)

認定こども園で手続きをしてください。

新たに、認定こども園で教育を希望する方の手続き手順を掲載しています

  1. 認定こども園に入園を申込みます。
  2. 入園内定後、支給認定申請書をご記入のうえ、認定こども園に提出してください。
  3. 市役所から支給認定証(1号認定)を交付します。
  4. 認定こども園と利用契約ののち、認定こども園がご利用いただけます。

保育を希望する場合(2号認定、3号認定)

認定こども園または市役所で手続きをしてください。
産前産後休業や育児休業明けで入園を希望する場合は、施設によって事前に予約を受け付けます。
入園希望日が明確になった時点で希望する認定こども園に手続き等を相談されることをお勧めします。

認定こども園と市役所のどちらでも手続きすることができます。

新たに、認定こども園での保育の利用を希望する方の手続き手順になります

  1. 認定こども園(または市役所)で支給認定申請書を配付します。
  2. 支給認定申請書をご記入のうえ、認定こども園(または市役所)に提出してください。
    ※雇用証明書などの保育を必要することが確認できる書類が必要となります。
  3. 市役所から支給認定証(2号認定または3号認定)を交付します。
  4. 認定こども園(または市役所)に入園を申込みます。
    ※2の支給認定申請と同時に申込みが行えます。
  5. 定員超過などの場合、市役所で利用調整を行います。
  6. 利用決定した認定こども園と利用契約ののち、認定こども園がご利用いただけます。

 市内の認定こども園

防府市内の認定こども園はこちらをご覧ください。

利用調整とは?

定員超過などにより保育の利用希望者全員を受け入れることができない場合、利用希望者ごとの優先順位を基準により決定し、優先順位順で希望施設等へ利用決定者の振り分けを行う業務です。
保育を希望する場合の利用調整は、市役所が定めた基準により市役所が行います。
なお、保育を希望しない場合の利用調整(選考)は、各施設の定める基準に基づいて各施設が行います。

保育料

新制度では、保護者の所得に応じた保育料をお支払いいただくことになります。
保育料は、国が定める基準を上限として、防府市が決めることになります。

契約・支払先

認定こども園を利用する場合、認定こども園と契約し、保育料は認定こども園へ支払います。

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