幼児教育・保育の無償化についてお知らせします。
幼児教育・保育の無償化についてお知らせします
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を開始します。
対象者
・認定こども園、幼稚園、保育所などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども
・保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料が無償化されます。
国の参考資料「幼児教育・保育の無償化」(内閣府子ども子育て本部のページへ)」
認定こども園・幼稚園(幼稚園部分)
- 満3歳から5歳児クラスのすべての子どもの利用料が無償化されます。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円、住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子ども(満3歳を迎えた子ども)は月額16,300円を上限として預かり保育の利用が無償化されます。
子育てのための施設等利用給付認定について
- 就労等の理由で、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の利用をする子どもたちについて、利用料無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
【申請書等様式】
「子育てのための施設等利用給付認定申請書 」と下記の書類を提出してください。
(子育てのための施設等利用給付認定申請書は子ども1人につき1枚提出してください。)
記入例
預かり保育用…子育てのための施設等利用給付認定 幼稚園の預かり保育利用者版
認可外施設用…子育てのための施設等利用給付認定 認可外施設版 [PDFファイル/980KB]
申請の際に、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード等)と本人確認ができるもの(運転免許証等)の提示をお願いします。
就労の場合 | ・雇用されている場合・・・雇用証明書 |
産前産後の場合 | ・申告書(出産) |
保護者の | ・病気・けが・障害状況申告書 |
親族の介護の場合 | ・介護・看護状況申告書・手帳の写し(療育手帳重度または中度、身体障害者手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳1級) |
災害復旧 | ・り災証明書等 |
求職活動 | ・求職活動状況申告書 |
就学 | ・在学証明書 |
認定こども園・保育所(保育部分)
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
- 特段手続きは必要ありませんが、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、これまで保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただく ことになります。
認可外保育施設等
- 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料は、月額37,000円を上限として無償化されます。
- 保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額42,000円を上限として無償化されます。
給付方法について
手続きの詳細が決まり次第、お知らせします。
幼児教育・保育の無償化の案内について
1号認定【幼稚園・認定こども園(教育部分)】
幼稚園・認定こども園【教育部分】 [PDFファイル/664KB]
2・3号認定【保育所(園)・認定こども園(保育部分)】
私立認定こども園【保育部分】 [PDFファイル/648KB]
認可外保育施設
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでない方は、Adobe Readerをダウンロードして、インストールしてからご覧ください。