ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 行政管理課 > 重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

本文

重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

市内の防衛関係施設の周辺区域が、重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づく、注視区域に指定されました。 

市内の注視区域​  

令和6年5月16日施行

大平山無線中継所の周辺区域(指定区域位置図)(外部リンク) 

防府北基地、防府送信所の周辺区域(指定区域位置図) (外部リンク)

内閣府告示第91号(令和6年4月12日)(外部リンク)​

重要土地等調査法の概要​

重要土地等調査法は、重要施設および国境離島などの機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内や国境離島などの区域内を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国において区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告や命令を行うことができるとするものです。

※重要施設・・・防衛関係施設(自衛隊の施設など)、海上保安庁の施設、生活関連施設(原子力関係施設や空港)

※制度の詳細は内閣府のページをご確認ください。

重要土地等調査法(外部リンク)​

リーフレット (外部リンク)

FAQ(よくある質問)(外部リンク)​

注視区域・特別注視区域について​

重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内および国境離島などの区域内で、その区域内にある土地・建物が重要施設および国境離島の機能阻害行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定しています。
また、重要施設および国境離島などの機能が特に重要なもの、またはその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島などによるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定しています。 

 ※特別注視区域では、200平方メートル以上の土地・建物の権利の移転や設定する契約を締結する場合に、事前に国へ届出が必要です。 

 ※防府市内に特別注視区域の指定はありません。 

重要土地等調査法に関する お問い合わせ

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)