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市・県民税所得控除一覧

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

市・県民税所得控除一覧

雑損控除

前年中、災害、盗難等により日常生活に通常必要な資産に損害を受けた時に受けられる控除

控除額

(a):(損害金額-保険金等で補てんされた金額)-(総所得金額等×0.1)
(b):(損害金額のうち災害関連支出金額-保険金等で補てんされた金額)-5万円
※上記(a)(b)のうちいずれか多い方の金額

医療費控除

前年中に支払いをした医療費から保険金等で補てんされた金額を差し引いた残額
なお、平成30年度から令和5年度の申告で、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けることもできます。
詳しくは、「医療費控除について」のページを参照して下さい。

控除額

【従来の医療費控除の場合】
(前年中に支払った医療費の額-保険金等で補てんされた金額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)
(控除限度額:200万円)

【セルフメディケーション税制の場合】
(前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険等で補てんされた金額)-12,000円
(控除限度額:88,000円)

社会保険料控除

前年中に支払いをした社会保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の金額

控除額

全額控除(※ご家族のために負担された金額を含みます)

小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払いをした小規模企業共済制度に基づく掛金と、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金の合計額

控除額

全額控除

生命保険料控除(※25年度申告より改組)

前年中に支払いをした一般生命保険契約・介護医療保険契約・個人年金保険契約に係る保険料を基に算出される控除額

控除額

各保険契約に係る保険料を基にそれぞれ控除額を算出します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

地震保険料控除(※損害保険料控除より改組)

前年中に支払いをした損害保険契約・地震保険契約に係る保険料を基に算出される控除額(長期損保については経過措置あり)

控除額

長期損保(平成18年末までに契約締結したものに限る)、地震保険の種類別にそれぞれ控除額を算出します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

配偶者控除(一般/老人)

生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に取れる控除です。

控除額

納税義務者の合計所得金額と配偶者の年齢により、控除額が異なります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

配偶者特別控除

配偶者の前年合計所得金額が48万円超133万円以下で、納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合にとれる控除です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

扶養控除(特定扶養)

年齢19歳以上23歳未満の人を扶養にとる場合の控除

控除額

45万円

扶養控除(老人控除)

年齢70歳以上の人を扶養にとる場合の控除

控除額

38万円

扶養控除(同居老親等)

同居している年齢70歳以上の本人又は配偶者の直系尊属の人を扶養にとる場合の控除

控除額

45万円

扶養控除(一般扶養)

上記の扶養控除以外の人で年齢16歳以上の人を扶養にとる場合の控除

平成24年度の市・県民税から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止となりました。

※ただし、市・県民税の非課税限度額の算定においては、16歳未満の扶養親族の人数も含まれますので、年末調整や確定申告で扶養の申告をお忘れにならないようお願いします。

控除額

33万円

ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、事実上婚姻関係と認められる一定の人がいない人で生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有し、

前年の合計所得金額が500万円以下の人が対象の控除。

控除額

30万円

寡婦控除

事実上婚姻関係と認められる一定の人がいない人で、次の(1)又は(2)に該当する人が控除対象となります。

(1)夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額500万円以下の人。

(2)夫と死別した後、婚姻していない又は夫の生死が明らかではない人で合計所得金額500万円以下の人。

控除額

26万円

障害者控除(普通)

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人等が対象の控除

控除額

26万円

 障害者控除(特別)

上記の障害者控除のうち、身体障害者手帳1級または2級に該当する人、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人等が対象の控除

控除額

30万円(※同居している場合は53万円)

勤労学生控除

前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ、合計所得金額のうち自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得額が10万円以下の人が対象の控除

控除額

26万円

基礎控除

前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者が受けられる控除

控除額

 
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万
2,400万円超2,450万円以下 29万
2,450万円超2,500万円以下 15万
2,500万円超 適用なし