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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

新築された日から10年以上経過した住宅用家屋について、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、この住宅の100平方メートル相当部分につき、改修工事が完了した翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、この減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。)

減額の対象となる要件

【居住者の要件】
次のいずれかに該当する方がこの家屋に居住していること
1 65歳以上の方(改修年の翌年1月1日現在に65歳以上となる方)
2 介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
3 障害のある方
【住宅用(家屋)の要件】
1 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)で人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
2 改修工事後の床面積が50平方メートル以上であること。
【バリアフリー改修工事の内容】
1 通路または出入り口の拡幅
2 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)及び勾配の緩和
3 浴室の改良
4 便所の改良
5 手すりの取り付け
6 床の段差の解消
7 戸の改良
8 床表面の滑り止め化
【 工事費の要件】
改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円超であること。

減額の内容


1 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が減額 されます。
2 減額される税額及び範囲

 

 

1戸当たりの床面積 減額される税額の割合
100平方メートル以下のもの 税額の3分の1
100平方メートルを超えるもの

100平方メートルに相当する税額の3分の1

※都市計画税は、減額の対象とはなりません。

《固定資産税の計算例・100平方メートルを超える場合》
延べ床面積150平方メートルで固定資産税額63,000円の場合
(減額される額)
63,000円×100平方メートル/150平方メートル×3分の1=14,000円
(減額後の固定資産税額)
63,000円-14,000円=49,000円
3 他の固定資産税の減額措置との重複適用について
耐震改修特例の減額措置を受けている住宅については、対象外となりますが、バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、それぞれの税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度の固定資産税から減額することになります。

手続き

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類をそろえて課税課家屋係に申告してください。

【必要書類】
1 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書と記入例 [PDFファイル/224KB]
2 納税義務者の住民票の写し(市内在住の方は不要)
3 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容及び費用が確認できるもの)
4 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
5 工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し
6 居住者の要件を確認するための書類
・65歳以上の方・・・住民票の写し(市内在住の方は不要)
・要介護または要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し
・障害のある方・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金証書の写し
7 補助金等を受けている場合
・ 介護保険法に基づいて居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費の給付を受けている場合は、給付決定を受けたことが確認できる書類の写し
・防府市地域生活支援事業日常生活用具給付事業に基づく居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付を受けている場合は、給付決定を受けたことが確認できる書類の写し

※3、4及び5については、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関の発行する証明書等に代えることができます。
※必要に応じて住宅の現地確認を行わせていただく場合があります。
※耐震改修に伴う減額措置と同時に適用を受けることはできません。(省エネ改修に伴う減額措置は、同時に適用することが可能です。)

所得税においても住宅のバリアフリー改修促進税制があります。要件等が異なりますので詳細については、防府税務署(電話22-1400)にお問い合わせください。

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