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法人市民税

更新日:2021年7月15日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは

法人市民税とは、市内に事務所や事業所、寮等がある法人等に対して課税される市税です。法人は、事業年度終了の日及び事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から原則として2ヶ月以内に申告書を提出し、納税することが必要です(法人税で申告期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても申告期限が延長されます)。法人市民税は、法人税(国税)に応じて課税される「法人税割」と、所得の有無に関わらず資本金等の金額と市内の従業者数に応じて課税される「均等割」で構成されます。

法人市民税の納税義務者

法人市民税の納税義務者に該当する法人等は、次の表のとおりです。

納税義務者 申告・納付義務がある税
均等割 法人税割
市内に事務所、事業所を有する法人等(普通法人) 課税 課税
市内に事務所、事業所、寮等を有する公共法人及び公益法人等で、収益事業を営まないもの(※減免制度あり) 課税 非課税
法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益事業を営まないもの(※減免制度あり) 課税 非課税
市内に寮等を有する法人で、事務所、事業所を有しないもの 課税 非課税

※収益事業を営む公益法人や法人でない社団または財団については、 普通法人と同様に法人税割も課税されます。

※次に掲載する法人等については、申請により減免を受けられる場合があります。

  1. 民法第34条に規定する公益法人(収益事業を営む場合を除く)
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営む場合を除く)
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を営む場合を除く)
  4. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党または政治団体(収益事業を営む場合を除く)
  5. 社会事業または公益事業を行う法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を営む場合を除く)

税額の計算

法人税割額の計算方法

法人税割額は、次の算式で算出します。

  • 確定申告、中間申告の場合
    法人税割額=課税標準となる法人税額/全従業者数×防府市内の従業者数×法人税割税率
  • 予定申告の場合
    法人税割額=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数


※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割税率が次の表のとおり変更となります。

 

事業年度開始日 税率
平成26年9月30日以前

14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日まで

12.1%

令和元年10月1日以後

 8.4%

また、今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額については経過措置が設けられています。算式は次のとおりです。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数

均等割額の計算方法

均等割額は、次の算式及び表で算出します。
均等割額  =  均等割年税額  ×  事務所等を有していた月数  ÷  12
※事務所等を有していた月数は、1月に満たない場合は1月とし、1月を越えているときで、1月に満たない端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

資本金等の額の区分 市内従業者数 均等割年税額
50億円を超える法人 50人超

3,000,000 円

50人以下

410,000 円

10億円を超え、50億円以下である法人 50人超

1,750,000 円

50人以下

410,000 円

1億円を超え、10億円以下である法人 50人超

400,000 円

50人以下

160,000 円

1千万円を超え、1億円以下である法人 50人超

150,000 円

50人以下

130,000 円

1千万円以下である法人 50人超

120,000 円

上記以外の法人

50,000 円

※資本金等の額とは、法人または連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額です。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。   

法人を設立・設置したとき、変更(異動)があったとき

法人等を設立・設置したとき

防府市内に法人等を設立したとき、または新たに事務所等を設置したときは、「法人等の設立・設置届」を提出してください。提出の際は、法人登記事項証明書(謄本)及び法人の定款の写しを添付してください。

法人等の商号、所在地、代表者、資本金等、事業年度等の変更があったとき、または市内の事務所等を閉鎖、解散、休業等することとなったとき

法人等の登記内容等の変更(商号、所在地、代表者、資本金等)や、定款に記している事業年度の変更があった場合は、「法人等の異動届」の提出が必要です。提出の際は、異動内容が確認可能な書類(法人登記事項証明書の写し等)を添付してください。また、市内の事務所等を閉鎖したとき、解散したとき、休業したとき、清算が完了したときにも、同様に異動届の提出が必要です。

各種申告と納税

中間(予定)申告と確定申告

法人市民税は、法人が定款で定める事業年度が終了したとき、または事業年度開始から6ヶ月を経過したときには、原則として2ヶ月以内に、市に申告書を提出し、納税していただくことが必要です。

申告区分 納付すべき税額 申告と納付期限
均等割額 法人税割額
中間申告 予定申告 6ヶ月または有していた月数 前事業年度の確定法人税割額に6を乗じ前事業年度の月数で割った額 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告 6ヶ月または有していた月数 事業年度開始の日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算出した仮決算額から法人税額を算出し求めた額 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告

12ヶ月または有していた月数

法人税額(国税)をもとに算出した額。ただし、中間(予定)申告により納税していればその額を差し引いた税額。 事業年度終了の日から2ヶ月以内(法人税で申告期限の延長の承認を受けている場合は申告期限については承認を受けている月数期限延長)

※中間申告は、上記の表のとおりいずれかの方法で行います。法人税(国税)の中間申告が必要でない法人については、法人市民税についても中間申告は必要ありません。また、市内に寮等のみを有する法人についても中間申告は必要ありません。

修正申告、清算(事業年度予納、確定)申告

国から法人税の更正等を受けて納付すべき税額が増額した場合や、法人税の修正申告(増額)をした場合等には、県や市に対し法人住民税(県民税・市民税)の修正申告を行う必要があります。また、法人を解散した場合や清算した場合には、清算申告(清算事業年度予納申告、清算確定申告)がそれぞれ必要となります。

更正の請求

申告し、納税した税額が過大である場合には、更正の請求ができる場合があります。

区分 請求期限
申告書の記載内容に誤りがあり、納付した税額が過大だったとき 該当申告書の法定納期限(法人税申告期限の延長が承認されている場合は、その延長が承認されている期限)から5年以内
国より法人税の減額更正を受けたとき 国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内(請求時に通知書の写しを添付してください。)

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人の申告書等の提出については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による電子申告が義務化されました。
詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

法人市民税関係様式ダウンロード

法人市民税中間・確定・修正申告書(第20号様式)

中間・確定・修正申告書(第20号様式) [PDFファイル/476KB]

市内に事務所、事業所等を設置する法人等が、中間、確定、修正申告を行う際に使用するものです。

法人市民税予定申告書(第20号の3様式)

予定申告書(第20号の3様式) [PDFファイル/301KB]

予定申告が必要な法人が、申告を行なう際に使用するものです。

法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)

更正の請求書 [PDFファイル/80KB]

確定申告等をされた法人等が、申告及び納税された税額が過大であったときに、更正の請求をされる際に使用するものです。

法人等の設立・設置届、法人等の異動届、法人市民税減免申請書

法人市民税納付書

法人市民税納付書 [PDFファイル/430KB]

納付場所

  • 山口銀行
  • 広島銀行
  • 北九州銀行
  • 三井住友信託銀行
  • もみじ銀行
  • 西京銀行
  • 萩山口信用金庫
  • 東山口信用金庫
  • 中国労働金庫
  • 山口県農業協同組合(防府市内店舗及び徳地支所)
  • 山口県漁業協同組合(吉佐支店及び大海支店)
  • 中国5県(山口県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県)内のゆうちょ銀行、郵便局

※申告書等様式の郵送ご希望の場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。

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