ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 課税課 > 固定資産の評価替え

本文

固定資産の評価替え

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

評価替えとは

固定資産税は、固定資産の価格すなわち『適正な時価』に基づき課税されます。その意味では毎年度評価を行い、これによって得られる『適正な時価』をもとに課税することが、納税者間における税負担の公平につながります。

しかし、膨大な数の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能ですし、課税実務のコストを抑える必要もあること等から、土地と家屋については、3年ごとに評価を見直す制度がとられています。

つまり、評価替えは3年間の資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

家屋の評価については、評価替えの時点で新築時と同じ材料、手間をかけて同じ家を建てるといくらかかるかという額(再建築価格)を計算し、その額に家屋を建築されてからの年数に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて新しい評価額を求めます。
その結果、新しい評価額が前年の評価額を上回る場合には、評価替えの前の価格に据え置くこととされています。
つまり、評価替え(評価の見直し)を行うことによって、既存家屋の評価額は据え置きもしくは下がることとなります。

3年毎に評価替え

評価替えの年を「基準年度」といい、現在は令和3年度が基準年度になります。基準年度に決定した価格は、原則として3年間据え置かれます。

しかし、基準年度以外の年度(据え置き年度)でも、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、土地の地目の変更、家屋の解体・改築などにより価格を据え置くことが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、その価格が決定します。

土地の利用状況が変わったときは、翌年度からの固定資産税・都市計画税の評価額・税額に影響することがありますので、課税課土地係へご連絡ください。家屋を新築・増築・解体等された場合は、課税課家屋係へご連絡ください。

また、土地の価格については、地価が下落している地域において価格を据え置くことが適当でない場合に、価格の修正を行います。

お問い合わせ先

〒747-8501防府市寿町7番1号(4号館2階)

課税課土地係 0835-25-2195

課税課家屋係 0835-25-2196