ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 課税課 > 既に特別徴収を行っている給与支払者・事業所の経理担当者様へ

本文

既に特別徴収を行っている給与支払者・事業所の経理担当者様へ

更新日:2023年5月9日更新 印刷ページ表示

各種届出書提出のお願い

特別徴収の該当者(給与所得者)が退職転勤等をした場合や、事業所の所在地、名称等が変わった場合には、それぞれ届出が必要となります。
それぞれ下記より届出書様式のダウンロードができますが、該当者、事業所が多数の場合は、一覧表等任意の様式でも構いません。その場合は、それぞれの項目に掲げる必要事項を必ず明記してください。

給与所得者に異動があった場合事業所の所在地や名称が変わった場合
従業員にかかる市・県民税を特別徴収に切り替える場合

 

給与所得者に異動があった場合

給与所得者の退職、転勤等により、給与からの特別徴収ができなくなった場合は、「特別徴収(給与支払報告書)にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。
異動の内容や、残りの市・県民税額の徴収方法によって、記載方法が異なりますのでご注意ください。また、徴収額が0円の場合や、既に全額を徴収している場合でも、その後、税額の変更等により課税される可能性があるため、必ず異動届を提出していただきますようお願いします

※平成29年1月1日以後の「給与所得者異動届出書」には対象者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。

異動届のダウンロード [PDFファイル/153KB]

記載要領 [PDFファイル/190KB]

退職、休職、死亡及び給与の減少等で普通徴収へ切り替える場合

退職時の給与等から一括徴収をする場合

転勤等により特別徴収を継続する場合

 1) 退職、休職、死亡及び給与の減少等で普通徴収へ切り替える場合

退職等により、特別徴収ができなくなる場合は、普通徴収(個人納付)に切り替えることになります。記載例「普通徴収の場合」を参考に記入してください。

〔任意様式の場合の必要事項〕

  • 特別徴収義務者特別徴収指定番号名称所在地及び担当部署名称担当者連絡先
    (経理担当が違う場合はその事務所の名称、所在地、担当者、連絡先)
  • 異動する対象者氏名フリガナ住所マイナンバー(個人番号)
  • 徴収済みの税額○月分まで)、未徴収の税額及びその徴収方法普通徴収
  • 異動理由異動年月日
  • 異動後の勤務先がわかる場合はその名称所在地連絡先
    ただし、異動後の新しい事業所で特別徴収の継続ができる場合は、記載例「特別徴収継続の場合」を参考に記入してください。また、毎年1月1日以降に退職等をされた場合や、12月31日以前の退職等で本人から申し出があった場合は、次の2)のように残りの市・県民税額を退職前の給与等から一括徴収していただくことになります。その場合は記載例「一括徴収の場合」を参考に記入してください。

記載例「普通徴収の場合」 [PDFファイル/182KB]

 2) 退職時の給与等から一括徴収をする場合

給与所得者が翌年の1月1日以降に退職・休職等をする場合や、給与所得者本人から退職・休職時に一括徴収の申し出があった場合には、退職時の給与等からその年度の残りの市・県民税額を一括徴収していただくことになります。記載例の「一括徴収の場合」を参考に記入してください。

〔任意様式の場合の必要事項〕

  • 特別徴収義務者特別徴収指定番号名称所在地及び担当部署名称担当者連絡先
    (経理担当が違う場合はその事務所の名称、所在地、担当者、連絡先)
  • 異動する対象者氏名フリガナ住所マイナンバー(個人番号)
  • 徴収済みの税額○月分まで)、未徴収の税額及びその徴収方法一括徴収)と納付月
  • 異動理由異動年月日
    ただし、退職時の給与等が残りの市・県民税額よりも少ない場合は一括徴収ができないため、普通徴収へ切り替えることになります。その場合は1)の記載例「普通徴収の場合」を参考に記入してください。

記載例「一括徴収の場合」 [PDFファイル/196KB]

3)転勤等により特別徴収を継続する場合

転勤や事業所の合併・分社等によって所属が変わった場合は、新しい事業所で引き続き特別徴収を行うことができます。その場合は、転勤先へ特別徴収の継続が可能かどうかを確認いただき、記載例「特別徴収継続の場合」を参考に記入してください。

〔任意様式の場合の必要事項〕

  • 特別徴収義務者特別徴収指定番号名称所在地及び担当部署名称担当者連絡先
    (経理担当が違う場合はその事務所の名称、所在地、担当者、連絡先)
  • 異動する対象者氏名フリガナ住所マイナンバー(個人番号)
  • 徴収済みの税額(○月分まで)、未徴収の税額及びその徴収方法(特別徴収継続)
  • 異動理由異動年月日
  • 異動後の勤務先名称所在地連絡先及び、特別徴収開始月
    (可能であれば異動後の事業所の指定番号
    ただし、異動後の新しい事業所で特別徴収の継続ができない場合は、普通徴収へ切り替えることとなりますので、1)の記載例「普通徴収の場合」を参考に記入してください。

記載例「特別徴収継続の場合」 [PDFファイル/328KB]

事業所の所在地や名称が変わった場合

事業所の移転、合併等による所在地、名称の変更があった場合や、特別徴収にかかる書類の送付先を変更する場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に必要事項をご記入いただき、提出してください。
ただし、同時に複数の事業所に変更がある場合は、一覧表等任意の様式による届出でも構いません。その場合、次の事項については必ず明記してください。

〔必要事項〕

  •  特別徴収の指定番号現在の名称所在地及び連絡先
  •  変更内容その変更後(送付先変更のときは、その変更先の名称所在地連絡先変更年月日)
  •  既に送付先を変更しており、本来の事業所の変更のみの場合は、送付先変更を継続するかどうかを明記してください(変更届出により、本来の事業所宛に書類を送付するようになる可能性があります)。

所在地名称変更届出書のダウンロード [PDFファイル/118KB]

記載例「所在地名称変更届出書」 [PDFファイル/147KB]

従業員にかかる市・県民税を特別徴収に切り替える場合

普通徴収(個人納付)によって市・県民税を納めている従業員については、「市民税・県民税特別徴収への変更届出書」に必要事項をご記入いただくことで、特別徴収へ切り替えることができます。
なお、該当者が多数いる場合は、一覧表等任意の様式による届出でも構いません。その場合、次の事項については必ず明記してください。

〔必要事項〕

  •  事業所の指定番号名称所在地及び担当部署名称担当者連絡先(経理担当の事業所が異なる場合は、その名称、所在地、担当者、連絡先)
  •  特別徴収の該当者氏名フリガナ住所生年月日
  •  特別徴収の開始月(初回の納入期限は、指定した月の翌月10日です)
  •   6月以降に特別徴収を始める場合は、特別徴収に切り替え希望の普通徴収の期分(納付済の期分の次の期分) (例)3期以降切り替え希望

〔注意事項〕

令和5年度分の市・県民税の特別徴収への切り替えにつきましては、令和6年2月末日まで随時受け付けを行っています。ただし、期限内に書類の提出がない場合は、特別徴収への切り替えはできませんので、普通徴収で未払いの納付書をお持ちの方は必ずご本人が納めるようお伝えください。

特別徴収変更届出書のダウンロード [PDFファイル/134KB]

記載例 [PDFファイル/159KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)