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給与支払報告書の提出をお願いします

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書

 毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものは、1月末までに給与支払報告書を、給与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所地の市町村長に提出することとなっています。

 防府市に給与支払報告書の提出が必要と思われる事業所・個人事業主の皆さんあてに、令和6年度給与支払報告書(総括表)を令和5年11月6日(月曜日)に発送しました(令和5年度(令和4年分)にeLTAXを通じて提出された方を除く)。作成と提出については、同封の案内または以下の関連書類をご確認ください。

※退職者については、退職した年の翌年の1月末までに、退職時の住所所在地の市町村長に提出することとなっています。

※退職者で給与支払額が30万円以下の場合は、給与支払報告書の提出をしないこともできますが、公平公正な課税の観点から、提出にご協力をお願いします。

提出期限

令和6年度(令和5年分)は令和6年1月31日(水曜日)です。

※事務の都合上1月23日(火曜日)までに提出いただければ幸いです。

提出するもの

  (記載例)総括表 [PDFファイル/192KB]

  • 給与支払報告書(個人別明細書)※様式については、税務署で配布しています。

  (記載例)給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/786KB]

 〔注意事項〕

  • 総務省通知により、令和5年から給与支払報告書の提出枚数が1枚となっています。
  • 事務処理の関係上、総括表は、防府市専用の総括表で提出をお願いします。
  • 氏名のフリガナ、生年月日は必ず記入してください。
  • 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、個人番号または法人番号の記入が必要となります。市区町村提出用には、給与支払者、受給者(直接給与を支払った従業員、退職者を含む)、控除対象扶養親族(配偶者を含む)の個人番号または法人番号を記入してください。
  • 提出後に内容の変更や提出漏れがあった場合は、それぞれ摘要欄に「訂正分」や「追加分」と朱書きして、再提出してください。
  • 光ディスク等を利用して提出される場合は、紙媒体の個人別明細書の提出は不要です。

給与支払報告書作成時の注意事項(住民税に関する事項)

年末調整時、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄に記載がある場合は、摘要欄に(退)に続けてその内容(氏名、続柄、生年月日)を記入し、個人番号は「5人目以降16歳未満の扶養親族の個人番号」の欄に記入してください。

 例…(退)防府 花子 妻 S〇〇.△△.××

市・県民税の特別徴収について

 所得税が源泉徴収される給与所得者の個人住民税については、地方税法第321条の3及び第321条の4により、原則給与支払者である事業者が特別徴収(給与引去)の方法により徴収しなければならないとされていますが、やむなく特別徴収が出来ない場合は、普通徴収切替理由書(兼任切書)に切替理由ごとの内訳人数を記入してください。

eLTAXまたは光ディスク等による提出について

 市町村長に提出する給与支払報告書については、基準年(前々年)の税務署に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

 なお、上記に拘わらずeLTAXで提出義務のない事業所・個人事業主の皆さんについても、積極的にeLTAXでの給与支払報告書の提出にご協力をお願いします。

eLTAXによる提出について

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、以下の外部サイトをご覧ください。

eLTAXホームページ

eLTAXホームページの「よくあるご質問」

光ディスク等による提出について

 令和5年度税制改正により、「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要となりました。給与支払報告書をデータで提出する場合は、以下リンクに記載の規格に合わせてデータ作成をお願いします。

光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省HP)

個人住民税特別徴収税額通知の電子データ(副本)廃止について

 税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書を提出した場合、令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)は「紙(正本)」で送付し、「電子データ(副本)」は送付しません。「電子データ(正本)」の受取を希望の場合は、eLTAXで給与支払報告書の提出をお願いします。

個人住民税特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります。

 詳細は地方税共同機構からのお知らせをご参照ください。

地方税共同機構からのお知らせ [PDFファイル/1.79MB]

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法

 従来は「紙(正本)」と「電子データ(副本)」両方での受取が可能でしたが、「紙(正本)」又は「電子データ(正本)」どちらか一方での受取になります。

特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法

 従来は「紙(正本)」のみでの受取でしたが、「紙(正本)」又は「電子データ(正本)」どちらかを選択するようになります。

※eLTAX で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)、特別徴収税額通知(納税義務者用)、及び納付書の受取方法をそれぞれ選択してください。

※特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ受取を選択した場合は、受給者番号に使用できない文字があります。使用できない文字を使用していた場合は、代替文字に変換する可能性があります。

・受給者番号使用禁止文字一覧 [PDFファイル/330KB]

電子化についての詳細は、「地方税共同機構」ホームページを御覧ください。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(地方税共同機構HP)

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