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市・県民税のあらまし
更新日:2022年1月5日更新
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市・県民税とは
市・県民税とは、市民税と県民税を合わせたもので、『住民税』とも呼ばれます。
納税義務者(市・県民税が課税される人)は以下のとおりです。ただし、一定の所得以下の人など市・県民税が課税されない人にあてはまる場合は除きます。
- その年の1月1日時点で防府市に居住している人
- その年の1月1日時点で防府市に居住していないが、防府市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人(※均等割のみ課税)
市・県民税が課税されない人
納税義務者にあてはまる場合でも、以下の場合は市・県民税が課税されません。
1. 均等割も所得割も課税されない(非課税)
- 生活保護による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が42万円以下の人
- ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
- 32万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+29万
2. 所得割が課税されない(均等割は課税される)
- 前年の総所得金額等が45万円以下の人
- ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
- 35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万
※所得割・均等割については『市・県民税の計算』をご覧ください。
市・県民税の納付方法
市・県民税は以下の3つの方法によりご納付いただいています。
普通徴収
口座振替または、納付書(金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリまたは市役所収納課・各出張所の窓口で対応)で納付する方法
納期は6・8・10・翌1月の年4回
給与からの特別徴収
給与支払者が各月の給与から市・県民税を引き去ることにより納付する方法
納期は6月から翌年5月までの年12回
※特別徴収に関するお手続きは『給与支払者・事業所へのお知らせ』をご覧ください。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の納税義務者の、前年中の公的年金にかかる市・県民税を年金から引き去ることにより納付する方法
詳しくは『公的年金等からの市・県民税の特別徴収』をご覧ください。