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市・県民税のあらまし

更新日:2022年1月5日更新 印刷ページ表示

市・県民税とは

市・県民税とは、市民税と県民税を合わせたもので、『住民税』とも呼ばれます。

納税義務者(市・県民税が課税される人)は以下のとおりです。ただし、一定の所得以下の人など市・県民税が課税されない人にあてはまる場合は除きます。

  1. その年の1月1日時点で防府市に居住している人
  2. その年の1月1日時点で防府市に居住していないが、防府市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人(※均等割のみ課税)

市・県民税が課税されない人

納税義務者にあてはまる場合でも、以下の場合は市・県民税が課税されません。

 1.  均等割も所得割も課税されない(非課税)

  • 生活保護による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
  • 前年の合計所得が42万円以下の人
  ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
    32万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+29万

 2.  所得割が課税されない(均等割は課税される)

  • 前年の総所得金額等が45万円以下の人
  ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
    35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万

※所得割・均等割については『市・県民税の計算』をご覧ください。

市・県民税の納付方法

市・県民税は以下の3つの方法によりご納付いただいています。

普通徴収

口座振替または、納付書(金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリまたは市役所収納課・各出張所の窓口で対応)で納付する方法

納期は6・8・10・翌1月の年4回

給与からの特別徴収

給与支払者が各月の給与から市・県民税を引き去ることにより納付する方法

納期は6月から翌年5月までの年12回

※特別徴収に関するお手続きは『給与支払者・事業所へのお知らせ』をご覧ください。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の納税義務者の、前年中の公的年金にかかる市・県民税を年金から引き去ることにより納付する方法

詳しくは『公的年金等からの市・県民税の特別徴収』をご覧ください。