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軽自動車税種別割の減免制度

更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のために使用される自家用自動車については、一定の要件に該当すれば、軽自動車税種別割の減免が受けられます。

減免の要件 

(1)減免の対象となる軽自動車等の所有者・運転者、使用目的に関する要件

区分 所有者(納税義務者) 運転者 使用目的
身体障害者
戦傷病者
精神障害者
本人 本人 もっぱら本人が使用するもの
生計を一にする者(※5) 障害者の通院、通所、通学、通勤、入所、入院などに使用するもの
身体障害者
戦傷病者
精神障害者
知的障害者
本人 生計を一にする者(※5)
生計を一にする者(※5)
本人 常時介護する者(※2) 障害者の通院、通所、通学、通勤などに使用するもの
生計を一にする者(※5)

※1 自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除きます。

※2 障害者を常時介護する方が自動車の運転をする場合は、障害者のみで構成される世帯に限ります。

※3 ローン契約などで自動車の売主が所有権を留保しているときは、使用者を所有者とみなします。

※4 2以上の障害がある場合、身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級による級別で判断します。

※5 生計同一については、申立書を提出していただき判断します。

(2)減免の対象となる障害の範囲

障害者本人が運転する場合

  減免

※1 喉頭摘出者に限る。

※2 両上肢に障害がある方に限る。

 

 

生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合

 

生計同一者または常時介護者が運転する場合の減免の対象となる範囲の図

※1 両上肢に障害がある方に限る。

※2 両下肢に障害がある方に限る。

減免申請の受付期間

軽自動車税種別割納税通知書が発送(5月上旬)されてから納期限(5月31日)まで

減免申請に必要な書類

※減免申請書、申立書、一時帰宅証明願の様式は市役所課税課にあります。

注意事項

  • 減免できる自動車は、1人の障害者につき普通自動車を含め1台に限られます。
    ※普通自動車の減免については、山口県税事務所(山口市神田町6番10号 電話(083)925-3111)へお問い合わせください。
  • 最初の減免を行った年度の翌年度以降の減免については、減免要件に変更がないことが確認できた場合に限り申請を省略して減免を受けることができます。毎年3月にお送りする「減免要件報告書」に必要事項を記入し押印のうえ、期日までに返送してください。
    障害の程度、運転者などに変更があった場合や期日までに報告書の提出がなかった場合は、減免の取り消しや新たに手続きが必要な場合があります。詳しくは市課税課諸税係までお問い合わせください。

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