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軽自動車等の手続き場所と税率

更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年税額が課税されます(普通車のような月割制度はありません)。
廃車、譲渡、市外へ転出、市外から転入された場合は、所定の場所で必ず手続きをしてください。
(注意)手続きに必要な書類などは、車種によって異なりますので、事前に手続き場所にお問い合わせください。

軽自動車等の手続き場所

 
 
種別

車種

手続き場所

原動機付
自 転 車

総排気量 50ccまたは
0.6kw以下

2輪または3輪

原付一種

防府市役所
防府市課税課諸税係
防府市寿町7番1号
【問合せ先】
電話0835-25-2169

 

3輪以上

ミニカー

90ccまたは0.8kw以下

原付二種乙

125ccまたは1.0kw以下

原付二種甲

0.6kw以下 キックボード等

特定小型原付

小型特殊
自 動 車
農耕作業用

小型特殊農耕用

その他

小型特殊その他

軽自動車 2輪(側車付も含む)
125cc超250cc以下

軽自二輪

中国運輸局山口運輸支局
山口市宝町1番8号
【問合せ先】
電話083-922-5335

3輪

軽自三輪

軽自動車検査協会山口事務所
山口市葵一丁目5番57号
【問合せ先】コールセンター
電話050-3816-3085

 4輪以上

乗用 営業用

軽四乗用営業用

自家用

軽四乗用自家用

貨物用 営業用

軽四貨物営業用

自家用

軽四貨物自家用

2輪の小型自動車 250cc超

二輪の小型

中国運輸局山口運輸支局
山口市宝町1番8号
【問合せ先】
電話083-922-5335

種別割の税率(税額)

種別

車種

年税額

原動機付
自 転 車
総排気量 50ccまたは
0.6kw以下
2輪または3輪

原付一種

2,000円

3輪以上

ミニカー

3,700円

90ccまたは0.8kw以下

原付二種乙

2,000円

125ccまたは1.0kw以下

原付二種甲

2,400円

0.6kw以下 キックボード等

特定小型原付

2,000円
小型特殊
自 動 車
農耕作業用

小型特殊農耕用

2,000円

その他

小型特殊その他

5,900円

軽自動車 2輪(側車付も含む)
125cc超250cc以下

軽自二輪

3,600円

2輪の小型自動車 250cc超

二輪の小型

6,000円

種別

車種

年税額

最初の新規検査(※1)

最初の新規検査(※1)を受けてから13年を経過した車両(※2)

平成27年3月以前

平成27年4月以後
(グリーン化特例非該当の場合)

軽自動車

3輪

軽自三輪

3,100円

3,900円

4,600円

4輪以上 乗用 営業用 軽四乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用 軽四乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用 営業用 軽四貨物営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用 軽四貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※1最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」を確認してください。
※2平成28年度から、最初の新規検査から13年を経過した場合に適用(平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、その検査年の12月を検査年月とします)。
     電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車を除きます。

令和3年度グリーン化特例(軽課)について

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両は、登録の翌年度に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象及び税率は下表のとおりです。

種別

軽減後の税率(年税額)

税率を概ね75%軽減(※3)

税率を概ね50%軽減(※4)

税率を概ね25%軽減(※5)

軽自動車

3輪 営業用

1,000円

2,000円

3,000円

自家用

1,000円

対象外

対象外

4輪以上 乗用 営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

対象外

対象外

貨物用 営業用

1,000円

対象外

対象外

自家用

1,300円

対象外

対象外

 

※3電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車
※4、5については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%、70%達成車に限ります。

注意事項

  • 軽自動車税種別割は、車両の主たる定置場(使用の本拠)となっている市町村で課税されます。
    所有者や使用者の住所が他市町村でも、主たる定置場(使用の本拠)が防府市の場合は、防府市で課税となります(地方税法442条の2)。
  • 二輪の小型自動車および軽自動車は、手続き場所が山口運輸支局、軽自動車検査協会ですが、登録・廃車などの所定の手続きがされると、その情報がそれぞれの手続き場所から、防府市へ送られてきます(手続きから通常は1~2ヶ月程度かかります)。
  • 軽自動車税種別割の対象車両の区分は、道路運送車両法に基づきます(地方税法第442条)。運転免許証に表示されている区分(道路交通法による)とは異なりますのでご注意ください。
    たとえば、原付免許では原付二種やミニカーは運転できません(無免許運転となります)。

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