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軽自動車等の手続き場所と税率
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に年税額が課税されます(普通車のような月割制度はありません)。
廃車、譲渡、市外へ転出、市外から転入された場合は、所定の場所で必ず手続きをしてください。
(注意)手続きに必要な書類などは、車種によって異なりますので、事前に手続き場所にお問い合わせください。
軽自動車等の手続き場所
種別 |
車種 |
手続き場所 |
||||
原動機付 |
総排気量 | 50ccまたは 0.6kw以下 |
2輪または3輪 |
原付一種 |
防府市役所
|
|
3輪以上 |
ミニカー |
|||||
90ccまたは0.8kw以下 |
原付二種乙 |
|||||
125ccまたは1.0kw以下 |
原付二種甲 |
|||||
0.6kw以下 | キックボード等 |
特定小型原付 |
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小型特殊 自 動 車 |
農耕作業用 |
小型特殊農耕用 |
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その他 |
小型特殊その他 |
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軽自動車 | 2輪(側車付も含む) 125cc超250cc以下 |
軽自二輪 |
中国運輸局山口運輸支局 |
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3輪 |
軽自三輪 |
軽自動車検査協会山口事務所 山口市葵一丁目5番57号 【問合せ先】コールセンター 電話050-3816-3085 |
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4輪以上 |
乗用 | 営業用 |
軽四乗用営業用 |
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自家用 |
軽四乗用自家用 |
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貨物用 | 営業用 |
軽四貨物営業用 |
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自家用 |
軽四貨物自家用 |
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2輪の小型自動車 | 250cc超 |
二輪の小型 |
中国運輸局山口運輸支局 |
種別割の税率(税額)
種別 |
車種 |
年税額 |
|||
原動機付 自 転 車 |
総排気量 | 50ccまたは 0.6kw以下 |
2輪または3輪 |
原付一種 |
2,000円 |
3輪以上 |
ミニカー |
3,700円 |
|||
90ccまたは0.8kw以下 |
原付二種乙 |
2,000円 |
|||
125ccまたは1.0kw以下 |
原付二種甲 |
2,400円 |
|||
0.6kw以下 | キックボード等 |
特定小型原付 |
2,000円 | ||
小型特殊 自 動 車 |
農耕作業用 |
小型特殊農耕用 |
2,000円 |
||
その他 |
小型特殊その他 |
5,900円 |
|||
軽自動車 | 2輪(側車付も含む) 125cc超250cc以下 |
軽自二輪 |
3,600円 |
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2輪の小型自動車 | 250cc超 |
二輪の小型 |
6,000円 |
種別 |
車種 |
年税額 |
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最初の新規検査(※1) |
最初の新規検査(※1)を受けてから13年を経過した車両(※2) | |||||||||||||||||||||
平成27年3月以前 |
平成27年4月以後 |
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軽自動車 |
3輪 |
軽自三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 軽四乗用営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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自家用 | 軽四乗用自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物用 | 営業用 | 軽四貨物営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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自家用 | 軽四貨物自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※1最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」を確認してください。
※2平成28年度から、最初の新規検査から13年を経過した場合に適用(平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、その検査年の12月を検査年月とします)。
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車を除きます。
令和3年度グリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両は、登録の翌年度に限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。対象及び税率は下表のとおりです。
種別 |
軽減後の税率(年税額) |
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税率を概ね75%軽減(※3) |
税率を概ね50%軽減(※4) |
税率を概ね25%軽減(※5) |
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軽自動車 |
3輪 | 営業用 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|
自家用 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
|||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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自家用 |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
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貨物用 | 営業用 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
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自家用 |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
※3電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車
※4、5については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車で、いずれも令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%、70%達成車に限ります。
注意事項
- 軽自動車税種別割は、車両の主たる定置場(使用の本拠)となっている市町村で課税されます。
所有者や使用者の住所が他市町村でも、主たる定置場(使用の本拠)が防府市の場合は、防府市で課税となります(地方税法442条の2)。 - 二輪の小型自動車および軽自動車は、手続き場所が山口運輸支局、軽自動車検査協会ですが、登録・廃車などの所定の手続きがされると、その情報がそれぞれの手続き場所から、防府市へ送られてきます(手続きから通常は1~2ヶ月程度かかります)。
- 軽自動車税種別割の対象車両の区分は、道路運送車両法に基づきます(地方税法第442条)。運転免許証に表示されている区分(道路交通法による)とは異なりますのでご注意ください。
たとえば、原付免許では原付二種やミニカーは運転できません(無免許運転となります)。