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災害等における固定資産税の減免

更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

固定資産税の減免について
火災・水害・地震などで土地・家屋・償却資産が
被害を受けた場合、固定資産税の減免を受けることができます

要件

【土地の場合】大量の岩石等の流入やがけ崩れ、川の氾らんや土石流により、土地が、埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合に適用されます。
【家屋の場合】災害等により家屋の10分の2以上の価値を減じた場合に適用されます。
【償却資産の場合】使用不能になった事業の用に供する資産の取得価額の割合がこの事務所の2割を超えた場合に減免対象となります。
(事業所とは、一つの支店・事務所・工場などを指します)

適用基準と減免割合

【土地の場合】土地にどの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。

損害の程度(この土地の面積に対する被害面積) 減免割合
10分の8以上のとき 全部
10分の6以上10分の8未満のとき 10分の8
10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6
10分の2以上10分の4未満のとき 10分の4
 

  
【家屋の場合】家屋にどの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。

損害の程度 減免割合
全壊・流失・埋没等により家屋の原形をとどめていないとき、または復旧不能のとき 全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、
この家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき
10分の8
屋根・内壁・外壁・建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、
この家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき
10分の6
下壁・畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、
この家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき
10分の4
 

【償却の場合】償却資産を所有している事業所にどの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。

 

損害の程度(この事業所が所有している償却資産の取得価額の合計に対する被害の割合) 減免割合
10分の8以上のとき 全部
10分の6以上10分の8未満のとき 10分の8
10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6
10分の2以上10分の4未満のとき 10分の4
 

 

減免の内容

被害を受けた日以後に到来する納期限の税額について適用されます。

(例)11月に火災発生。2期分まで納付済→3・4期分の税額について減免
※納期は、4月・7月・12月・2月です。

万が一、災害により被害を受けた場合は、下記までご連絡ください。

被害の調査に伺います。