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住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

既存住宅を令和6年3月31日までに一定の耐震改修をおこなった住宅について、次の要件をそなえた場合に工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(住宅、マンション、アパート、併用住宅の居住部分等)であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修であること
  • 改修工事費が1戸当たり50万円超であること。なお、耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含みません。
  • 改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して申告すること

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分から1年間。

※この住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であり、

政府の補助を受けて改修工事を完了している場合は、翌年度から2年間減額されます。

適用範囲

減額適用となる対象床面積は、1戸当たり120平方メートル相当分までです。

1戸当たりの床面積 減額される税額の割合

120平方メートル以下のもの

税額の2分の1

120平方メートル以上を超えるもの

120平方メートルに相当する税額の2分の1

※都市計画税は、減額の対象とはなりません。

《固定資産税の計算例・120平方メートルを超える場合 》
昭和55年建築の延べ床面積140平方メートルで固定資産税額が35,000円の場合
(減額される額)
35,000円×120平方メートル/140平方メートル×2分の1=15,000円
(減額後の固定資産税額)
35,000円-15,000円=20,000円

手続き

耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類をそろえて課税課家屋係に申告してください。
またマンション・共同住宅の方は、代表者を選定していただき、代表者の方が申告してください。

必要書類
1耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
耐震改修に伴う固定資産税減額申告書と記入例 [PDFファイル/169KB]
※対象となる納税義務者が記入したもの
2現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
※地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
【証明書の発行主体】
 実際に証明発行業務を行っているかどうか、また、手数料の額については事前にご確認願います。
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築事務所に属する建築士
・建築基準法第77条の21第1項の規定する指定確認検査機関
・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
(参考)山口県内に支店のある指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関としては、一般財団法人山口県建築住宅センター、ハウスプラス中国住宅保証株式会社があります。
3耐震改修に要した費用の確認できる領収書の写し

所得税においても住宅の耐震改修促進税制があります。詳細については、防府税務署(電話22-1400)にお問合せください。

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