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長期優良住宅の固定資産税減額措置

更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた新築住宅は、固定資産税が減額されます。

減額の住宅となる要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(借家住宅については床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
  • 併用住宅については、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること。

減額の内容

居住部分について120平方メートルまでを限度にこの固定資産税額の2分の1に相当する額を減額

減額の期間

  • 一般の住宅・・・5年間
  • 3階建以上の中高層耐火住宅・・・7年間(建築基準法に定める主要構造とした建築物または準耐火建築物)

手続き

新築された翌年の1月31日までに次の書類をそろえて課税課家屋係に申告してください。

必要書類

【リンク】

長期優良住宅の概要、税制優遇等に関する情報(国土交通省HP)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律について(山口県HP)

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