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市・県民税の税額控除・調整控除

更新日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示

市・県民税の調整控除

調整控除

平成19年度の所得税から市・県民税への税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除の差を調整し、税額の負担増にならいよう調整するために、創設された控除

控除額

1.合計所得金額が200万円以下のとき

(a)か(b)のいずれか小さい額の5%(市民税:3%県民税:2%)

(a) 人的控除額の差の合計額
(b) 合計課税所得金額

2.合計所得金額が200万円超のとき

(a)か(b)のいずれか大きい額5%(市民税:3%県民税:2%)

 (a) 人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
 (b) 5万円
 
3.合計所得金額が2,500万円超のとき
 
  調整控除の適用なし
 

人的控除の差額一覧

人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額

人的控除額の差

基     礎      控     除

-

5万円

配偶者控除

 

一  般 

900万円以下

5万円

900万円超950万円以下 4万円

950万円超1,000万円以下

2万円
老  人 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円

950万円超1,000万円以下

3万円

配偶者特別控除

(配偶者の合計所得金額が

38万円以上40万円未満)

900万円以下

5万円

900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円

配偶者特別控除

(配偶者の合計所得金額が

40万円以上45万円未満)

900万円以下

3万円

900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円

扶養控除

一般扶養親族

-

5万円

特定扶養

-

18万円

別居老人

-

10万円

同居老親等

-

13万円

障害者控除
(本人)

特別

-

10万円

普通

-

1万円

障害者控除(扶養者)

同居特別

-

22万円

特別

-

10万円

普通

-

1万円

ひとり親控除

男性

-

1万円

女性

-

5万円

寡婦控除

-

1万円

勤労学生控除

-

1万円

 

市・県民税の税額控除

配当控除

総合課税の対象となる配当所得がある場合の控除

控除額

 配当所得に下記の控除率を乗じた額 

 

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券

投資信託等

下記以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建証券投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

住宅借入金等特別控除

詳しくは『市・県民税の住宅借入金控除』をご覧ください。

寄附金控除

詳しくは『個人市民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました』をご覧ください。

ふるさと納税については『ふるさと寄附金(ふるさと納税)に係る寄附金税額控除について』に掲載しています。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された人が対象

控除額

以下の限度額内で、所得税でまず控除し、控除しきれないときは、県民税、県民税で控除しきれないときは、市民税の順で控除 

所得税

その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税控除限度額

県民税

所得税控除限度額×12%

市民税

所得税控除限度額×18%

配当割・株式等譲渡所得割

特定配当所得や特定株式等譲渡所得について申告した人が対象

※既に所得税と市・県民税が特別徴収されているので、申告不要ですが、申告された場合は控除が適用されます。
※申告された場合、所得に加算されるので、扶養控除や国民健康保険等の算定等に影響する場合があります。

控除額

市民税

配当割・株式等譲渡所得割の5分の3

県民税

配当割・株式等譲渡所得割の5分の2