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障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

概要 

児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の計算方法が変わります。

児童扶養手当制度の概要

見直しの内容(令和3年3月分から)

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税の公的年金給付等(※3)が含まれます。

(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

新たに手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、下記問い合わせ先までお尋ねください。

支給の開始

手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、今回の改正により新たに手当を受給される方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。必要書類が揃わなければ申請ができないため、お早めにご相談ください。

 

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります [PDFファイル/638KB]

児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) [PDFファイル/156KB]

 

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