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分籍届
更新日:2024年2月26日更新
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分籍届
- 従前の戸籍から除籍して、その者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに編製する届出です。
届出にあたって
- 現在の本籍地外の市区町村に分籍される場合は、戸籍の全部事項証明(謄本)が一通必要です。なお、令和6年(2024年)3月1日以降に届出される場合は不要です。
- 届出人となれるのは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方で、18歳以上の方です。
- 一旦分籍すると、従前の戸籍に戻ることはできなくなるので注意が必要です。
届出の用紙
- 市民課3番窓口にあります。
よくあるご質問
Q.本籍と住所が一致しなくてもよいのですか?
A.本籍と住所は別のものとお考えください。
なお、新本籍は現在存在する地番にしか置くことができません。
住居表示地区の場合、街区番号で置くことができます(例:寿町7番など)。
宿直に出される場合は、事前に新しく本籍を置きたい市区町村に置ける地番かどうかをご確認ください。
*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日などの業務時間外は1号館西側宿直で受け付けます。