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外国人住民の方の登録制度が変わりました

更新日:2012年7月9日更新 印刷ページ表示
日本人と同様に、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理性を図るため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。
施行は入管法等改正法と同じく平成24年7月9日です。

主な変更内容

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わりました。

  •  外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。
  •  日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された「住民票の写し」等が発行できるようになりました。

 住民票を作成する外国人住民の対象者は、下記のとおりです。

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※    いままで外国人登録をしていた方でも、上記に該当しない方や平成24年7月9日時点で在留資格がない方については、住民票は作成されません。
  必要な方は、お早めに在留資格の取得等、所定の手続きを行ってください。

 外国人登録証明書がなくなります。

 改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。

 特別永住者の方

現在お持ちの外国人登録証の次回確認日まで有効です。確認申請時に特別永住者証明書に切り替わります。

 永住者の方

改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切り替わります。

 上記以外の方

改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局にて在留カードに切り替わります。

 平成24年7月9日以降は転出届が必要になります。

  •  現在の外国人登録制度では、他市町村へ引越しされた際には、転入先の市町村で居住地変更登録の申請をしていましたが、平成24年7月9日以降はあらかじめ防府市で転出の手続きをして「転出証明書」の交付を受けていただく必要があります。転入先の市町村でその「転出証明書」を添えて、転入手続きをしてください。

 ※    住所変更の届出の際は、「特別永住者証明書」または「在留カード」(切替時までは「外国人登録証明書」)を必ずお持ちください。