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登録型本人通知制度

更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

登録型本人通知制度とは

この制度は、防府市に住所や本籍のある(あった)人が、事前に登録することにより、住民票の写しや戸籍関係証明等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その事実を登録者本人に通知する制度です。防府市では平成25年3月1日からこの制度を実施しています。

制度の目的

この制度の実施及び周知により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ります。また、住民票の写し等を第三者に交付したことを早期に知ることができ、万一、不正な取得である場合には、交付請求書の開示請求等により事実関係が明らかになるきっかけになります。

手続きの流れ

1事前登録
通知を希望する人は、市民課へ「本人通知登録申請書」を提出し、事前登録者名簿に登録する必要があります。
事前登録者名簿に登録された人には「本人通知登録決定通知」を送付します。

2第三者からの交付請求
請求書の内容を審査し、不備がなければ住民票の写し等を交付します。

3交付通知書の送付
事前登録者本人に「住民票の写し等交付通知書」により交付の事実を通知します。ただし、国や地方公共団体への交付は除きます。

事前登録できる人

・防府市に住民登録のある(あった)人(消除されて5年以内)
・防府市に本籍のある(あった)人

事前登録手続きに必要なもの

・防府市本人通知登録申請書
・窓口にお越しになる人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)
・代理人の場合は委任状
・法定代理人の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類
※病気や、市外にお住まい等のやむを得ない理由により、窓口までお越しになれない場合は、郵送により申請をすることもできます。

通知の対象となる証明書

・住民票の写し(消除されて5年以内の住民票を含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄抄本(除かれた戸籍及び改製原戸籍を含む)
・戸籍記載事項証明書
・戸籍附票の写し(除附票及び改製原附票を含む)

通知の対象とならない請求

・本人、本人の配偶者、同じ戸籍に記載されている方、本人の直系尊属または直系卑属からの戸籍関係証明の請求 
・本人、同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求 
・国または地方公共団体からの公用による請求 
・その他、市長が特別な事情があると認めるとき 

※同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。

通知の内容

・交付年月日
・交付した証明書の種類及び通数
・交付請求者の種別

登録の変更及び廃止

事前登録の内容に変更(住所や戸籍の異動)が生じた場合または登録の廃止を希望する場合は、「防府市本人通知登録(変更・廃止)届出書」による届出が必要です。
また、登録者が亡くなられた場合や失踪宣告を受けた場合、または住民票を職権消除された場合は、登録を廃止します。

申請書等の様式

・防府市本人通知登録申請書
・防府市本人通知登録(変更・廃止)届出書
・委任状

本人通知制度(告知型)

戸籍等の不正請求及び不正取得の抑止を図るために、本人通知制度(告知型)を実施しています。

本人通知制度(告知型)とは、戸籍等が不正に請求されたことが明らかになった場合、不正取得されたことを本人に通知する制度です。

防府市戸籍等不正請求に係る本人通知制度実施要綱 [PDFファイル/84KB]

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