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入籍届

更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

入籍届

  • 子が父または母と氏を異にする場合に、父または母の氏を称してその戸籍に入る届出です。

届出にあたって

  • 入籍届には家庭裁判所の許可が必要です。届出には、氏の変更許可の審判書の謄本を添付してください(例外的に家庭裁判所の許可が不要の場合があります)。
  • 本籍地以外で届出される方は、戸籍謄本を1通ご用意ください。なお、令和6年(2024年)3月1日以降に届出される場合は不要です。
  • 届出人(署名する人)は、入籍する方です。ただし、入籍する方が15歳未満のときは、その法定代理人が届出人となります。

届出の用紙

  • 市民課3番窓口にあります。

記載例 [PDFファイル/305KB]

よくあるご質問

Q.入籍届で家庭裁判所の許可が不要の場合はどんなときですか?
A.例として、父母が婚姻中の戸籍に子が入籍するとき(父母が離婚後に復縁したときや父母が養子縁組し、その戸籍に入るとき)などがあります。

Q.離婚し、妻は旧姓に戻って新戸籍をつくりました。子を母(離婚した妻)の戸籍に入籍させたいのですが、子の氏は父の氏のままにしたいです。旧姓に戻った母(離婚した妻)の戸籍に入るにはどうしたらよいですか?
A.できません。同じ戸籍の中にいる人は同じ氏を称します。

*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日などの業務時間外は1号館西側宿直で受け付けます。

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