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特別永住者の方へ

更新日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示

特別永住者の方へ

・2012年7月9日「外国人登録制度」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

・外国人登録制度は廃止されますが、外国人登録証明書は一定の期間、入管特例法の規定により、「特別永住者証明書」とみなされます。

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

16歳以上の方

次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

届出・申請の方法

1.新しく住居地を定めたときまたは住居地を変更したとき(市区町村で手続)

新しい住居地を定めた日または住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)を持って届け出てください。
なお、2012年7月9日以降、住民票が作成されている外国人の方が他の市区町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出前の市区町村で転出届を行う必要があります。

2.氏名・生年月日・性別・国籍に変更を生じたとき(市区町村で手続)

提出書類
(1)特別永住者証明書記載事項変更届書
(2)旅券(所持する場合に限る)
(3)写真1葉(たて40mm×よこ30mm、顔のサイズ25mmで3か月以内に撮影されたもの)
※16歳未満の方は不要
(4)変更を生じたことを証する資料
例:国籍の属する国等が発給する氏名を変更した旨の証明書
戸籍謄本
国籍取得証明書
韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
渉外戸籍事務に基づく戸籍関係または家事審判の証明書(出生届の追完届証明書等)
(5)特別永住者証明書(みなされる場合を含む)

3.特別永住者証明書の有効期間の更新(市区町村で手続)

提出書類
(1)特別永住者証明書有効期間更新申請書
(2)旅券(所持する場合に限る)
(3)写真1葉(たて40mm×よこ30mm、顔のサイズ25mmで3か月以内に撮影されたもの)
※16歳未満の方は不要
(4)特別永住者証明書(みなされる場合を含む)

※有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から、それ以外の方は有効期限の2か月前から申請することができます。

4.紛失等による再交付(市区町村で手続)

提出書類
(1)特別永住者証明書再交付申請書
(2)旅券(所持する場合に限る)
(3)写真1葉(たて40mm×よこ30mm、顔のサイズ25mmで3か月以内に撮影されたもの)
※16歳未満の方は不要
(4)特別永住者証明書(みなされる場合を含む)を失ったことを証する資料
例:警察署長等が発給する事故に係る事実証明(遺失物届出証明書等)

☆法務省入国管理局(詳しくはこちらへ)

特別永住許可申請

1.対象者

「平和条約国籍離脱者の子孫」が対象になります。
※「平和条約国籍離脱者」とは、終戦前、すなわち昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留しまたは終戦後にその子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者で、日本国との平和条約の発効により国籍を離脱したものをいう。

2.許可手続

(1)出生の場合
親権を行う者または未成年後見人が、子の出生の日から60日以内に居住地の市区町村において、申請を行うことになります。

(2)その他の事由の場合
その他の事由が生じた日から60日以内に本人、16歳未満のものにあっては、親権を行う者または未成年後見人が、居住地の市区町村において、申請を行うことになります。

3.提出書類等

(1)特別永住許可申請書
(2)出生届記載事項証明書または出生届受理証明書
(3)その他の事由の生じたことを証する資料(除籍謄本等)
(4)平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する資料(父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書等)
(5)写真1葉(たて40mm×よこ30mm、顔のサイズ25mmで3か月以内に撮影されたもの)
※16歳未満の方は不要
(6)特別永住許可を受けようとする者の住民票の写し
(7)旅券(所持する場合)
(8)申請をする方が未成年後見人または代理人である場合は、それを証する資料

みなし再入国許可の制度が導入されます

有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国する際に出国後2年以内に再入国する予定で出国しようとする場合には、原則として地方出入国在留管理官署で「再入国許可」を受ける必要がなくなります。