ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 山口地方法務局において山地番が変更されました

本文

山口地方法務局において山地番が変更されました

更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

現在の状況

山口県では、明治期に宅地・農耕地等の耕地に1番から順に地番(耕地番)が付けられましたが、山林・原野等の山間地にも同じように1番から順に地番(山地番)が付けられました。
そのため、一つの大字区域内の耕地と山間地に、同じ地番(重複地番)が多く存在しています。
山口地方法務局では、耕地番と山地番の重複地番を解消するため、平成28年度から令和元年度にかけて山地番の地番変更を実施しました。

地番変更の方法

山地番に10000番を加算し変更します。
(例)
123番→10123番
1番→10001番

山地番の変更を行った区域

平成29年

大字野島、大字新田、大字富海、大字東佐波令、大字中山、大字切畑
大字久兼、大字浜方、大字鈴屋、大字和字、大字大崎

平成30年度

大字真尾、大字田島、大字佐野、大字向島、大字高井、大字奈美
大字下右田、大字上右田

令和元年度

大字奥畑、大字牟礼、大字西浦、大字江泊、大字台道

※該当土地の所有者に、実施当時法務局より通知が行われています。

住所の変更をしたいとき

変更前の地番を住所として住民登録している場合は、自動的に変更とはなりません。
変更する場合は、市役所へ申出が必要です。
法務局から届いた通知書をお持ちください。

変更前の地番が本籍の場合

変更前の地番を戸籍の本籍地番としている場合は、戸籍法施行規則45条の規定により、本籍は更正されたものとみなされるため、職権で戸籍の変更をすることはありません。
ただし、戸籍の記載の更正を希望される場合には、市役所へ申出が必要です。なお、更正手続は任意です。
更正を希望される方で法務局から通知書が届いた方は、通知書と印鑑をお持ちください。